本文へ移動

文字の大きさ:

背景色:

ペダル付原動機付自転車の登録が義務化されました

公開日 2025年2月18日

最終更新日 2025年1月27日

ペダル付原動機付自転車の登録をお願いします

ペダル付原動機付自転車の走行には、標識(ナンバープレート)が必要です

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に交付されました。同法では、ペダル付原動機付自転車等について、原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化されました。

ペダル付原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、該当する車両を所有している方は、ナンバープレートの交付を受け、車体の見やすい箇所に取り付けてください。

(参考)ペダル付原動機付自転車とは(ページの下部に移動します)
(参考)ペダル付原動機付自転車の課税について(ページの下部に移動します)

※ペダル付原動機付自転車には白いナンバープレート(原付第一種と同じ)をつけてください。

白いナンバープレート ※豊後大野市ご当地キャラクター
「ヘプタゴン」

(表)ペダル付原付リーフレット(裏)ペダル付原付リーフレット

ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁・都道府県警察)[PDF:916KB]

ナンバープレートの交付について

交付場所

豊後大野市役所 税務課(軽自動車税担当)
住所:大分県豊後大野市三重町市場1200番地
電話:0974-22-3044

または各支所

申請に必要なもの

1.販売証明書もしくは譲渡証明書
2.本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

窓口で申請書をご記入下さい。

ペダル付原動機付自転車の課税について

税率

年額:2,000円

納期限

毎年5月末

※毎年5月の上旬に納税通知を送付します。

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは、原動機の力のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両のことをいいます。

道路交通法上は「原動機付自転車」に分類されるため、走行するためには原動機付自転車と同じく、ナンバープレートの取り付けや、運転免許証の取得が必要です。

ペダル付原動機付自転車を道路上で運転するためには

ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上の「一般原動機付自転車」に分類されるため、公道を走行するためには、下記の条件を満たす必要があります。

・一般原動機付自転車等を運転する免許を受けている
・車道の通行
・ヘルメットの着用
・ブレーキランプやウィンカー、バックミラー等の備付け
・ナンバープレートの取付け
・自動車損害賠償責任保険または共済保険への加入

条件を満たさずに公道を走行すると、道路交通法違反となる可能性がありますので、ペダル付原動機付自転車の使用には十分注意して下さい。

モーターを用いず、ペダルのみで走行する場合でも、上記の条件を満たす必要があります。

電動アシスト自転車との違い

「電動アシスト自転車(駆動補助器付自転車)」と、外観や電動機(モーター)を搭載している点は似ていますが、電動アシスト自転車は道路交通法上「自転車(軽車両)」として扱われます。

電動アシスト自転車には、電動機(モーター)のみで走行する能力はなく、あくまで電動機(モーター)が人の力に対する補助力として機能するように設計されています。電動機(モーター)のみでも走行することが可能であり、道路交通法上も「原動機付自転車」として扱われるペダル付原動機付自転車とは全く異なるものです。

また、電動アシスト自転車とペダル付原動機付自転車では、適用される交通ルールも異なります。今後、車両の購入を検討される際には、事前に購入予定の車両がどちらに該当するのかをよく確認いただいた上、購入後は適用される交通ルールに則った安全運転を心がけてください。

電動アシスト自転車にはナンバープレートの交付は不要です。

関連

「いわゆるペダル付き原動機付自転車について」(警察庁ホームページ ※新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

税務課 豊後大野市役所 税務課 軽自動車税担当
電話:0974-22-3044(直通)