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「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」発行手続のご案内

公開日 2025年1月14日

最終更新日 2025年3月3日

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」について

豊後大野市創業支援等事業計画の特定創業支援等事業を受け、本市が発行する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けた創業者は、様々な優遇措置を受けることができます。

豊後大野市創業支援等事業計画の概要や特定創業支援等事業、優遇措置等について詳しくは以下のリンクを参照してください。

関連リンク:特定創業支援等事業による支援を受けた方への優遇措置

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」交付対象者

下記のいずれかに該当し、特定創業支援等事業による支援を受けた方が「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付対象となります。

・創業を行おうとする者
 事業を営んでいない個人
・創業後5年未満の者
 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、開業届の日から5年を経過していなければ証明書の交付を受けることができます。
※2社目の創業の場合、証明書の交付を受けることができません。

証明書発行手続に関して

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を希望される方は、特定創業支援等事業を受けた後に所定の様式に必要事項を記入し、必要書類と併せて豊後大野市商工観光課(豊後大野市役所 4階)にご提出ください。

※証明書の紛失等のやむをえない理由があると認められる場合には、証明書の再発行を受けることができます。

※豊後大野市から証明書発行者に対して、証明書発行後の使用状況や創業の状況等のアンケート、聞き取り調査等を実施することがあります。ご協力をお願いいたします。

証明書発行までの流れ:「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」発行までの流れ[PDF:57KB]

証明書の有効期限

「令和9年3月31日」または、「事業を開始した日(開業届の開業日または法人登記事項証明書の会社設立日)から5年を経過した日の前日」のいずれか早いほうの日付

申請様式

1.特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書[DOCX:11KB]
2.豊後大野市暴力団排除条例に基づく誓約書[DOC:12KB]
3.特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書 [DOC:14KB]
4.特定創業支援等事業の支援実施報告書または修了証 ※認定連携創業支援事業者から発行を受けることができます。
5.事業開始日が確認できる書類(開業届または法人登記事項証明書)※申請時に創業済の場合に限る。

お問い合わせ

商工観光課 経済振興係
電話:0974-22-1127

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