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農地の貸借は農地中間管理事業を活用しましょう!

公開日 2025年1月6日

最終更新日 2025年1月6日

 農地中間管理事業とは、農地中間管理機構が、地域計画に位置付けた担い手等に対して、農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で貸し付けをする事業です。
 農地中間管理契約についてご希望される方は、農業振興課農政企画係まで一度ご相談ください。

 

<対象となる農用地>

・市街化区域以外の農用地等

・地域計画の区域内の農用地等

​・再生不能と判断されている遊休農地等、著しく利用困難な農用地等でないこと

 

<注意事項>

・契約年数は、原則10年以上としていますが、出し手(所有者)及び受け手(耕作者)の事情を勘案した上で適当と認められる場合は、5年以上の期間での契約ができます。

・未相続登記の土地等に利用権の設定をする場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要となります。

・物納での契約は行っていません。物納をしたい場合には,使用貸借契約を行っていただき、個別に引き渡しをお願いします。

・契約期間中は、一方的な解約はできません。 ただし、止むを得ない事由により、出し手(所有者)・ 受け手(耕作者)両者の合意が整えば、合意による解約は可能です。

・届出から契約成立まで、約4ヶ月程かかります。相続未登記の土地の場合は、調査に時間を要する場合があります。

機構契約移行促進チラシ[PDF:171KB]

お問い合わせ

農業振興課 
電話:0974-22-1001

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