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おむつ代の医療費控除のための証明書

公開日 2025年1月8日

最終更新日 2025年1月8日

おむつ代の医療費控除のための証明書の交付について

確定申告又は市県民税申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、医師が記載した「おむつ使用証明書」が必要ですが、次の要件に該当する方は、市が交付する証明書でも医療費控除の対象となります。

※おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の方

次の全ての要件に該当する方

  1. 豊後大野市において要介護認定を受けていること。
  2. おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書であること。
  3. 2の主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかであり、かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

※上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方

次の全ての要件に該当する方

  1. 豊後大野市において要介護認定を受けていること。
  2. おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書であること。
  3. 2の主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかであり、かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方

次の全ての要件に該当する方

  1. 豊後大野市において要介護認定を受けていること。
  2. おむつを使用した当該年もしくは、おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書であること。
  3. 2の主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1又はC2(寝たきり)のいずれかであり、かつ「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であること。

申請に必要な書類

  1. おむつ代の医療費控除事項証明申請書 申請書[PDF:86KB]
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、2年目以降であることが分かる書類(前年分の確定申告書、おむつ使用証明書など)の写し
    ※書類の写しが提出できない場合は、こちらの申出書を提出してください。 申出書[PDF:45KB]

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2178】

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