公開日 2024年12月13日
最終更新日 2024年12月12日
成年後見制度の利用が必要である一方、身寄りがなく申立てを行うことが困難な場合に市長が申立てを行ったり、本人等の財産状況から申立て費用や成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を助成することで、成年後見制度の利用促進を図るのが成年後見制度利用支援事業です。
身寄りのない方の申立て(市長申立て)
法定後見の開始の審判申立てについては、本人、配偶者、4親等内の親族などの当事者が申し立てることが基本ですが、本人に身寄りがないなど、これら当事者による申立てが困難な場合で、本人の福祉を図るために特に必要があると認められるときに限り、市長が申し立てることが可能です。
豊後大野市では、関係者等からの申出に基づき、次の事項をすべて満たすかどうかを判断基準に審査し、豊後大野市長による申立てを行い、申立て費用を負担します(負担能力がある方については後日、本人に求償します)。また、成年後見人等の報酬を負担することが困難な方については、報酬を助成します(対象費用や助成対象者要件等は下表参照)。
・ 本人が認知症高齢者、知的障害や精神障害のある方であって、判断能力が不十分であること
・ 本人に法定後見の開始の審判申立てを行う2親等内の親族などがいない又はこれらの親族が音信不通の状況にあるなど
の事情により、親族による法定後見の開始の審判申立てが期待できないこと
申立て費用及び報酬助成(市長申立て以外)
本人や配偶者、親族が申立てを行う場合に、成年後見制度の利用が必要である一方で、本人等の収入・資産状況等から、申立て費用及び成年後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して、申立て費用及び成年後見人等報酬を助成します。
対象費用及び助成対象者要件
区分 | 申立て費用 | 成年後見人等報酬 |
---|---|---|
申請者 |
助成対象者又は成年後見人等 ※市長申立てに限らず、本人や配偶者、親族が申立てを行った場合を含みます。 |
助成対象者又は成年後見人等 ※市長申立てに限らず、本人や配偶者、親族が申立てを行った場合を含みます。 |
申請期間 |
家庭裁判所への申立て書類提出日から180日以内 |
報酬付与審判日の翌日から180日以内 |
対象経費 |
・ 申立てに係る収入印紙 ・ 郵便切手代 ・ 鑑定料(助成額の上限10万円) ・ 診断書料 |
成年後見人等報酬(裁判所が審判した額) ※成年後見人等が本人の配偶者や4親等内の親族の場合は助成対象外 ※本人の在宅(28,000円/月)、施設(18,000円/月)の区分で上限があります。 |
助成対象者要件 |
成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「成年被後見人等」という。)が、次の(1)から(4)のいずれかに該当し、別表第1で規定する要件を総合的に考慮し、助成対象者を決定します。 |
別表第1
次のいずれにも該当する方であること。 |
豊後大野市成年後見制度利用支援事業実施要綱
豊後大野市成年後見制度利用支援事業実施要綱[PDF:570KB]
提出書類
成年後見制度利用支援事業利用申請書[DOCX:12KB]
成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書[DOCX:12KB]
成年後見制度利用支援事業助成金交付請求書[DOCX:11KB]
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