マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについて

公開日 2024年8月30日

更新日 2025年12月8日

国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

マイナ保険証とは

 マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

マイナ保険証利用のメリット

  • 就職や転職、引越し等をしても、健康保険証として使うことができます。(資格取得や喪失等の異動の届けは引き続き必要です)
  • 利用者が同意することで、初めて受診する医療機関でも、それまでに使った正確な薬の情報を医師と共有することができます。
  • マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報等を確認することができます。
  • マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力ができるようになり、確定申告における医療費控除の手続きがしやすくなります。
  • 限度額適用認定証がなくても、医療機関等窓口での限度額適用が受けられます。
  • 救急要請の際に、円滑な搬送先の選定やより適切な処置が受けられます。

マイナ保険証の利用を希望される場合

 マイナ保険証の利用には、マイナンバーカードの取得と健康保険証の利用登録が必要です。

マイナンバーカードを作られていない方

 以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
「マイナンバーカードをまだ持っていないみなさまへ」

マイナンバーカードをお持ちの方

 マイナンバーカードに健康保険証の利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。
「マイナ保険証登録についてのウェブサイト(外部リンク)」

保険診療を受けるために必要な証書等について

マイナ保険証を保有している方は「マイナ保険証」をお使いください

 マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等の窓口に設置されている読み取り機器で受付をしてください。

 マイナンバーカードへ健康保険証利用登録をされた方には、ご自身の保険資格を簡易に確認するための「資格情報のお知らせ」を随時交付しています(申請不要)。医療機関等にマイナ保険証の読み取り機器がない場合や、読み取りがうまくいかない場合に、マイナ保険証と併せて提示することで、ご自身の自己負担割合で保険診療を受けることができます。

※「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできませんのでご注意ください。

・マイナ保険証の利用登録を解除したい方はこちら

マイナ保険証を保有していない方は「資格確認書」をお使いください

 「資格確認書」は、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方へ保険証の代わりになるものとして交付するものです(申請不要)。これまでの保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続きご自身の自己負担割合で保険診療を受けることができます。

 マイナンバーカードを紛失したり、マイナンバーカードの有効期限が切れたりするなどしてマイナ保険証が使えない状態になった方にも、申請により随時資格確認書を交付します。 

・資格確認書の交付を希望する方はこちら

資格確認書・資格情報のお知らせ の有効期間について

有効期間はそれぞれ異なります。各証書等の有効期間は以下のとおりです。

証書等の有効期間一覧
年齢 資格確認書 資格情報のお知らせ
70歳未満 各年8月~翌年7月末(最長) 有効期限無し
70歳到達年 各年8月~翌年7月末間の
70歳到達月末
(1日生まれの方は誕生日前日)
70~75歳未満

各年8月~翌年7月末(最長)
(75歳到達者は誕生日前日)

※外国人の方は、在留期間が翌年7月末より短い場合に限り、在留期間翌日までの有効期限になります。

「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の再交付について

 資格確認書および資格情報のお知らせを紛失・破損等したときは、申請により再交付できます。

【申請に必要なもの】

  • 申請者(代理人を含む)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合は委任状
  • 資格確認書等再交付申請書
    委任状および申請書の様式はこちら

お問い合わせ

市民生活課
補足:国保年金係 TEL:(直通)0974-22-1006
TEL:(代表)0974-22-1001