公開日 2024年8月30日
最終更新日 2024年11月21日
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
保険証の新規発行終了後(令和6年12月2日以降)の取り扱いについて
マイナ保険証を保有している方
お手元の保険証の有効期限を迎える前に、「資格情報のお知らせ」を順次発行します(申請は不要)。医療機関等にマイナ保険証の読み取り機器がない場合や、読み取りがうまくいかない場合に、マイナ保険証と併せて提示することで、ご自身の自己負担割合で保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」はご自身の保険資格を簡易にご確認するためのものです。「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療を受けることはできませんのでご注意ください。
マイナ保険証を保有していない方
お手元の保険証の有効期限を迎える前に、保険証に代わるものとして「資格確認書」を順次発行します(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで引き続き、ご自身の自己負担割合で保険診療を受けることができます。
※現在お手元にある保険証は有効期限までご利用可能です
現行の国民健康保険証の利用可能期間と「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の交付スケジュール【下図】
マイナ保険証の登録を希望される場合
マイナンバーカードを作られていない方
以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
「マイナンバーカードをまだ持っていないみなさまへ」
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。
「マイナ保険証登録についてのウェブサイト(外部リンク)」