公開日 2024年7月16日
最終更新日 2024年7月16日
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋は令和4年に導入された制度で、症状が安定している患者に対し、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に、繰り返し使用できる処方箋で、一定期間内に最大3回まで利用できる処方箋です。
リフィル処方箋による1回目の調剤を受けることが可能な期間については、通常の処方箋と同様に発行日を含めて4日間となります。(※処方箋に有効期限の記載がある場合を除きます)
2回目以降については、原則として、処方期間の最後の日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内に調剤を受けることができます。
リフィル処方箋のメリット
医療機関を受診する回数が少なくなるため、通院にかかる時間的負担を大幅に削減できます。また、医療費や交通費の経済的負担も削減できます。
リフィル処方箋の注意事項
- 医師がリフィルによる処方が可能と認めた場合のみが対象となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずはかかりつけ医にご相談ください。
- リフィル処方箋の保管は患者自身で行うため、紛失しないようにしましょう。
- 投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬などについてはリフィルによる処方の対象となりません。
- 継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けることが推奨されています。
- リフィル処方箋は医療機関の受診を妨げるものではありませんので、服薬中に気になる点や症状に変化がある場合は薬剤師にご相談、または医療機関を受診してください。
分割調剤との違い
1枚の処方箋で複数回薬を受け取る制度には、分割調剤というものもあります。
分割調剤は、1回の処方薬を1度に全て受け取らず、最大3回に分けて受け取る方法です。
分割調剤は以下の場合に行われます。
- 長期処方されたが、家庭などでの保存が困難である場合
- ジェネリック医薬品を初めて使用する際、不安を取り除くために短期間試してみる場合
- 患者が薬を服用していくうえで、薬剤師のサポートが必要だと医師が判断した場合
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1006