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保険証が廃止され、マイナ保険証に一本化されます

公開日 2024年7月12日

最終更新日 2024年7月12日

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

 国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
 令和6年12月2日以降は、従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて

資格確認書の交付

 マイナ保険証を保有していない方には、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、保険証に変わるものとして「資格確認書」を交付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナ保険証の登録を希望される場合

マイナンバーカードを作られていない場合

 以下のページから、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
「マイナンバーカードをまだ持っていないみなさまへ」

マイナンバーカードをお持ちの場合

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用登録が必要です。登録方法については、以下のウェブサイトでご確認ください。
「マイナ保険証登録についてのウェブサイト(外部リンク)」

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1006