公開日 2024年7月3日
最終更新日 2024年7月2日
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。
埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約 46万カ所あり、地域の歴史や文化がわかる貴重な文化財です。
遺跡のある地域で建築や土木工事等を行う場合
文化財保護法93条第1項では、埋蔵文化財を包蔵する土地で建築や土木工事等を行う際に工事着手60日前までの届出が義務づけられています。
届出前に工事等の計画がある場合
届出前に、事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地内かどうかの確認をお願いします。
※事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地外の場合、届出の必要はありません。
確認方法
- 「大分県遺跡地図」(大分県教育委員会)で確認する
- 豊後大野市資料館内文化財係の窓口での確認 ※該当場所の地図(縮尺1/25000相当及び1/2500相当)をご持参ください。 ※豊後大野市資料館は月曜・祝日は休館となっています。
- ファクスによる照会(0974-24-0041)※該当場所の地図(縮尺1/25000相当及び1/2500相当)をお送りください。
埋蔵文化財包蔵地内に該当がある場合
下記埋蔵文化財発掘の届出に記入の上、添付書類を付けて文化財係へ提出ください。
申請はメールでの提出を推奨しています。※提出先のアドレスは埋蔵文化財発掘の届出記入例に記載しています。
提出場所 | 豊後大野市三重町内田881番地 豊後大野市資料館内窓口 |
受付時間 | 9時~17時 ※月曜日、祝日および12月29日~1月3日を除く |
期 限 | 工事着手の60日前まで |
添付書類 |
・位置図(地図縮尺1/25,000相当) |
埋蔵文化財発掘の届出(第93条第1項・第94条第1項)[PDF:110KB]
埋蔵文化財発掘の届出(第93条第1項・第94条第1項)[DOCX:11KB]
届出をした後について
届出は豊後大野市教育委員会を経由して大分県教育委員会に通達します。
申請書の提出期限は工事着手の60日前までとなっていますが、時間に余裕を持ってご提出をお願いします。後日、県教育委員会から市を経由して埋蔵文化財の取り扱い等について、必要な指示が文書で通知されます。
お問い合わせ
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