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令和6年度「新たに」住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金【10万円】+こども加算【5万円】のご案内

公開日 2024年7月10日

最終更新日 2024年7月9日

まずこちらをご確認ください!

この給付金は令和6年度「新たに」住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯を対象とした給付金です。
令和5年度に非課税世帯(7万円)や均等割のみ課税世帯(10万円)を対象とした給付金を受給済みの世帯は「対象外」となります。
お間違えのないようご確認をお願いいたします。

概要

国の総合経済対策に基づき、令和6年度「新たに」住民税が非課税または均等割のみ課税されている(所得割が課税されていない)世帯への支援を行うため、給付金を支給します。

給付対象世帯 

1世帯あたり10万円の給付

基準日(令和6年6月3日)時点で豊後大野市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯に1世帯あたり10万円を支給します。

(1)新たに令和6年度住民税が「非課税」となる世帯
(2)新たに令和6年度住民税が「均等割のみ課税」されている世帯
※均等割のみ課税者は、定額減税適用前の税額で判断します。

ただし、以下の世帯は対象外となります。
●令和5年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)を受給された世帯の世帯主を含む世帯(未申請の世帯や辞退された世帯も含む)
●他自治体で同主旨の給付金の給付を受けた世帯(未申請の世帯や辞退された世帯も含む)
●租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
●住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
(例:親元を離れて暮らしている学生、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
●令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより、住民税が課されていない世帯

こども加算

上記給付金(10万円)の支給対象となる世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)において、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を加算します。
基準日以降に生まれた新生児や、対象世帯とは別世帯だが扶養している児童も対象となります。(申請が必要)

ただし、以下の場合はこども加算の対象外となります。
●18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童本人が世帯主の場合
●施設入所している児童

支給額

1世帯あたり 10万円
こども加算 児童1人あたり 5万円

支給の手続き

対象世帯には、7月上旬から順次「支給要件確認書類」を発送しています。
必要事項を記入し、確認書類を郵送(提出)してください。

支給の時期

豊後大野市が確認書を受領した日から3週間程度が振込日の目安です。
また、支給の通知書等は郵送しませんので、入金は通帳を記帳してご確認ください。

提出先

【郵送】〒879-7198  豊後大野市三重町市場1200番地 豊後大野市役所社会福祉課 支援給付金窓口 行
【窓口】豊後大野市役所3階社会福祉課及び各支所

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、一定要件を満たせば、本給付金を受給できる場合があります。
詳しくは、支援給付金窓口までお問い合わせください。

注意事項

・給付金の支給を受けた後に支給要件非該当となった場合は、受給した給付金を返還する必要があります。
・郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。

振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください

・ATM(銀行やコンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・給付金を振り込むための手数料などを求めることは絶対にありません。
・ご自宅や職場などに市や県、厚生労働省の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

よくある質問

質問1 世帯とは何を基準に世帯なのでしょうか。
住民票上の世帯です。

質問2 世帯分離をした場合どうなりますか。
世帯は、基準日において判定するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。

質問3 基準日(令和6年6月3日)以降に豊後大野市から転出したのですが、豊後大野市からの給付金は受け取れますか。
基準日時点で豊後大野市にお住まいですので、本給付金の給付対象です。

質問4 令和6年6月4日以降に豊後大野市へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。
豊後大野市では、支給対象になりません。令和6年6月3日時点で住民登録をされていた自治体で、支給対象となる可能性がありますので、そちらにお問い合わせください。

質問5 給付金の対象となるかは定額減税適用前の住民税額で判断するのですか。
定額減税適用前の住民税で対象世帯となるかを判断します。

質問6 本給付金の給付対象と思われるのですが、確認書が届きません。どうしたらいいでしょうか。
令和6年1月1日以降、市区町村が変わる引っ越しを複数回している場合や、課税状況が不明(未申告)な場合は、給付の対象となる可能性があっても、確認書が届かない場合があります。その場合は、別途申請や住民税申告が必要になりますので、コールセンターにお問い合わせください。

質問7 本給付金は、課税や差押えの対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。また、差押えの対象にもなりません。

質問8 本給付金は、生活保護受給世帯の収入に認定されるものですか。
「生活保護法による保護の実施要領について」の「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」に該当するため、収入認定されません。

お問い合わせ先

豊後大野市 支援給付金コールセンター
電話:0120-635-065
受付時間:8:30〜17:15(平日のみ)