本文へ移動

文字の大きさ:

背景色:

インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号

公開日 2024年6月20日

最終更新日 2024年6月20日

豊後大野市では、会計毎に適格請求書発行事業者の登録を行いましたので登録番号をお知らせします。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の複数税率に対応した仕入れ税額控除の方式として、令和5年10月1日から導入された制度です。
 

豊後大野市の登録番号

登録事業者名 登録番号 お問い合わせ先 電話番号
豊後大野市 T4000020442127 お取引の内容については
各担当課へお尋ねください
代表 0974-22-1001
豊後大野市水道事業 T4800020001612 上下水道課 0974-22-3136
豊後大野市下水道事業特別会計 T3800020001613
豊後大野市浄化槽施設特別会計 T6800020001701


 

 

 

 



令和6年4月1日付けで「豊後大野市農業集落排水特別会計」は「豊後大野市公共下水道特別会計」に統合され、事業者名を「豊後大野市下水道特別会計」に改めました。
これに伴い「豊後大野市農業集落排水特別会計 登録番号:T5800020001702」は廃止されました。
 

適格請求書(インボイス)の発行

適格請求書(インボイス)は、登録事業者ごとに次の方法で発行します。

豊後大野市が発行するインボイス

使用料等の納入通知書を発行する際に、インボイスとして「納入明細書」を追加して発行します。
駐車場使用料(月極契約を除く)は登録番号を記した領収書を発行します。


対象となる使用料等

体育施設使用料、財産の貸付料、市有地使用料、駐車場使用料、市有建物等電気料、自動販売機設置料、有料広告料、清掃センターごみ処理手数料、指定ごみ袋手数料、資源物売却代金、ケーブルテレビ加入分担金、ケーブルテレビ加入工事分担金 など

豊後大野市水道事業、下水道特別会計、浄化槽施設特別会計が発行するインボイス

使用料の納付方法によって、登録番号を記した次の書類をインボイスとして発行します。

納付書でお支払いの場合

納入通知書兼領収書

口座振替でお支払いの場合

検針のお知らせ票(水道事業にかかる使用料)
口座振替のお知らせ(下水道、浄化槽施設にかかる使用料)


【対象となる使用料等】

水道料金、下水道使用料(公共下水道・農業集落排水)、浄化槽使用料
 

インボイスの対象とはならない取引

インボイス対応が必要となる取引は、消費税が課税される「課税取引」です。そのため、消費税が課税されない「不課税取引」や「非課税取引」は対象外となります。
住民票や戸籍に関する証明書、印鑑証明書、所得証明書等の交付手数料等は消費税が課税されない非課税取引のためインボイスの対象とはなりません。
「不課税取引」や「非課税取引」は国税庁のホームページでご確認ください。

国税庁ホームページ  不課税取引  非課税取引

 

インボイス制度に関するご案内

インボイス制度については、国税庁専用ダイヤルやインターネットの特設サイトでご確認いただけます。

国税庁専用ダイヤル(インボイスコールセンター)

電話番号 0120-205-553(無料)
受付時間 午前9時から午後5時(土日祝日及び年末年始を除く)

国税庁ホームページ

インボイス制度特設サイト

お問い合わせ

会計課 会計管理係
電話:0974-22-1163(直通)