公開日 2023年10月31日
最終更新日 2024年10月23日
豊後大野市では、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合う社会の実現を目指して、令和4年4月1日から「豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しています。
パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的マイノリティ(※)であるカップルが、お互いを人生のパートナーとして尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ」であることを市長に対して宣誓し、市がその届出を受領した事実を証明する制度です。
※ 性的マイノリティ:恋愛や結婚等の対象が異性のみでない人、出生届により戸籍に記載された性別とは違う性別で生きる人・生きたい人等
ファミリーシップ宣誓制度とは
パートナーシップであることを宣誓した人に子ども(未成年)がいる場合は、その子どもを愛情をもって養育する「ファミリーシップ」であることを併せて市長に対して宣誓し、市がその届出を受領した事実を証明する制度です。
宣誓することができる人
【パートナーシップ】
1.一方又は双方が性的マイノリティのカップルであること
2.民法で規定する成年に達していること
3.いずれかお一人が豊後大野市内に住所を有していること、もしくは、豊後大野市内に転入を予定していること
4.配偶者がいないこと
5.宣誓をする方以外とのパートナーシップがないこと
6.近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと
【ファミリーシップ】
1.パートナーシップを宣誓されるお二人のいずれか一方の子どもで同居していること
2.未成年であること(民法で規定する成年に達していないこと)
手続き
1.電話、FAX、メールのいずれかの方法で、人権・部落差別解消推進課に宣誓日時の予約をしてください。予約受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始は除く)です。
FAX、メールは24時間受け付けますが、予約時間外に届いたものは、翌日以降に連絡します。
2.予約した日時に必要書類を持参のうえ、お二人で来庁してください。ただし、病気等のご事情により、お二人での来庁が難しい場合は、ご相談ください。プライバシー保護のため、相談室等で書類の確認を行います。
3.市は、内容が適正であれば、後日、お二人にそれぞれ宣誓書受領証と宣誓書受領カードを交付します。 交付日については、日程調整を行います。
必要書類等 (※宣誓日時の予約の際に必ずご確認ください。)
1.住民票の写し
2.戸籍謄本(抄本)等、現に婚姻していないことを証明する書類
3.子どもを家族として宣誓する場合は、子であることを証明する書類
4.本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)
5.通称を使用する場合は、郵便物や社員証等
実施要綱・ガイドブック
実施要項とガイドブックを一部改正しました。(令和6年8月7日)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱(令和6年4月1日改正)[PDF:8MB]
豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブック(令和6年8月7日修正)[PDF:3MB]
宣誓書受領証の交付状況
1件 (令和6年8月7日現在)
自治体間連携について
豊後大野市では、制度を利用されている方の転入・転出に係る負担軽減を図るため、「パートナーシップ制度自治体間ネットワーク」に加入し、令和6年11月1日より連携を開始します。
ネットワークに加入している連携自治体においてパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に係る受領証等の交付を受けている方が、連携自治体から市内へ転入し、引き続きパートナーシップ・ファミリーシップの継続を希望するときは、書類提出を一部省略し、受領証及び受領カードの交付を受けることができるようになります。
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