公開日 2024年4月1日
最終更新日 2024年3月31日
豊後大野市火災予防条例施行規則の一部が改正されます。
令和6年4月1日に豊後大野市火災予防条例施行規則の一部が改正されます。
それに伴い、不特定多数の人が出入りする一定規模の場所で行われる「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」などの禁止行為を行う場合、禁止行為解除承認申請を行わなければなりません。
禁止行為と解除承認
禁止行為とは?
劇場や百貨店などの大勢の人で混雑する場所で火災が起きると大きな災害になってしまいます。豊後大野市では、火災予防条例第23条において、不特定多数の人が出入りする一定規模の場所で行われる「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」の行為を禁止行為として規制しています。
火気の使用等を規制している「指定場所」
劇場・百貨店・屋内展示場・飲食店・スタジオ・ホテル・地下街・重要文化財・駐車場
高さ100m以上の建築物・駅舎・空港などです。
解除承認とは?
火気の使用などを全面的に禁止してしまうと、社会生活に支障をきたすので、事前に申請を行い、消防長が承認基準に適合していると認めた場合に限り、例外としてこれらの行為を必要最小限の範囲で行うことができます。これを解除承認といいます。
なお、解除承認は、審査事項を様々な角度から総合的に審査し承認するものであるので、「審査基準に適合しているから」、「他の建物では承認されたから」といって、解除承認されるとは限りません。
申請手続き
1 企画の立案・消防署へ相談
行為の内容により、行おうとする場所に防火区画が必要な場合や、出入口や階段等との距離が必要となる場合など、様々な条件があります。
2 申請書類の提出
提出期限 禁止される行為を行おうとする概ね10日前まで
提出場所 消防本部警防課
【提出書類】
・禁止行為の解除承認申請書 (豊後大野市ホームページから出力可能です。)
・その他必要書類
(各解除承認申請の内容ごとに異なります。事前にお問合せ下さい。)
3 書類審査と現地調査
提出された書類の内容について、解除承認ができる範囲の内容かどうか、火災予防上安全な行為かどうかを「書類審査」と「現地調査」で審査します。
4 禁止行為解除承認書の交付
解除承認を受けられる場合は、消防署から「禁止行為解除承認書」が交付されます。
ただし、解除承認期間中であっても、次に掲げる場合、解除承認が取り消されることとなります。
・解除の基準を遵守しない場合
・解除承認された行為を行っている場所から火災を発生させた場合
がん具花火の取扱について
火薬量5kg未満 承認申請の必要はありません。
火薬量5kg以上25kg 禁止行為解除承認申請を行ってください。
【承認条件】
・従業員等による監視体制が講じられていること。
・適応する消火器(能力単位2以上)が1個以上付加設置されていること。
・出入口、階段等から水平距離3メートル以上離れていること。
(不燃材料で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)
・火気使用場所から水平距離5メートル以上離れていること。(不燃材料で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)
・保管する場合は、他の物品と混在しないように不燃性の収納庫に入れ、他の物品と隔離すること
・防炎シート等で覆うこと。(陳列されているものを除く。)
各種申請書・届出書
https://www.bungo-ohno.jp/docs/2014103000056/
※5.火災予防条例関係の中に申請書がありますので、ダウンロードしてご利用ください。