公開日 2024年2月5日
最終更新日 2024年2月5日
令和3年5月に障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が改正され、
令和6年4月1日から、事業者による障がいのある方への「合理的配慮」が義務化されます。
◆内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
障害者差別解消法とは
我が国では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)
を実現することを目指しています。障害者差別解消法では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、
障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮」の提供を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しよう
としています。
障がいのある人とは
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がいがある人で、障がい
及び社会的障壁より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。
合理的配慮とは
「合理的配慮」とは、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた
時に、負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。障がいのある方の希望や特性、状況などによって「合理的
配慮」は異なり、ほんの少しの気配りで解決できることがたくさんあります。
【合理的配慮の事例】
・筆談、手話、読み上げなど意思疎通の配慮を行う。
・言葉だけで理解ができない場合、写真や絵を使って情報提供をする。
・長時間立っていることが困難な場合、椅子を用意し座れるようにする。
ダウンロード
◆内閣府リーフレット リーフレット[PDF:2MB]
◆内閣府チラシ チラシ[PDF:1MB]
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