公開日 2024年1月11日
最終更新日 2024年1月10日
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
本市への設備投資を促進し、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、令和3年7月9日に国からの同意を受けています。
これにより中小企業等が計画期間中に、労働生産性を一定程度向上させるため先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が本市の「先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。
中小企業等は認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、対象となる設備を新規取得した場合に、設備投資の固定資産税が2分の1に軽減されます。さらに従業員に向けて賃上げ方針を表明した場合には、固定資産税が最長5年間、3分の1に軽減されます。
認定を受けることができる中小企業者
先端設備等導入計画の認定をうけることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定される「中小企業者」に限られます。
「中小企業者」の定義は以下のとおりです。
業種 | 資本金額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【注意】税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が本市の「先端設備等導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
項目 | 要件 |
---|---|
計画期間 | 3年、4年または5年のいずれかの計画期間であること |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上こうじょうすること <労働生産性の算定式> (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 【注意】労働投入量は、労働者数又は労働者数×一人当たりの年間就業時間 |
先端設備の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること <償却資産の種類> 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア |
※令和5年6月1日認定申請受付分より、売電を主たる目的とした再生可能エネルギー発電設備の導入に関しては、本計画の認定対象となりませんのでご注意ください。
なお、従業員等が常駐し市内に所在する事業所の敷地内で、自己消費を目的とする自家消費型の発電設備等は引き続き対象となります。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、対象の固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減、さらに従業員に向けて賃上げ方針を表明した場合は、以下の期間に限り3分の1に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、資本金又は出資を有しない法人のうち従業員1,000人以下の法人、従業員1,000人以下の 個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 <減価償却資産の種類(最低価格/販売時期)> ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物付属設備(60万円/14年以内)※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他の要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特別措置法 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて、従業員に向けて表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
提出書類
次の書類をそろえて、商工観光課までご提出ください。提出後市で審査を行い、本市の「先端設備等導入促進計画」に合致する場合に認定通知書を送付します。
※申請の際は紙ベースでの申請前に、データでの事前申請を可能な限りお願いします。データの送付をする際は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
認定のみを受ける場合
(1)認定申請書(どちらか一つ)
先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:13KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:12KB]※計画変更時に使用
(4)市区町村税の滞納のない証明書(本店所在地が豊後大野市外の場合は、本店が所在している市区町村で証明書を申請してください)
認定と併せて固定資産税の特例を受ける場合(上記の書類と併せて以下が必要)
(5)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書[DOCX:10KB]
(6)先端設備等に係る投資計画に関する確認書[DOCX:19KB]
※リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)及び(8)も必要です。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
固定資産税の特例を受けるに際して、賃上げ方針の表明を行う場合(上記の書類と併せて以下が必要)
(9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:10KB]
参考
申請・お問い合わせ先
〒879-7198
豊後大野市三重町市場1200番地
豊後大野市 商工観光課 経済振興係
TEL:0974-22-1127(直通)
お問い合わせ
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