公開日 2023年12月5日
最終更新日 2023年12月1日
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました
閲覧できる場合が以下のとおり公職選挙法に規定されました
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ただし、市区町村選挙管理委員会は、閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
※また、一部の市区町村で認められていた選挙人名簿抄本のコピーについて、今後は認められないこととなります。
閲覧の申出をする場合は以下の書類が必要となります
必要な書類 |
1.登録の有無の確認 |
2.政治活動・選挙運動 | 3.調査研究 | |
公職の候補者等 | 政党その他の政治団体 | |||
ア.閲覧申出書 | ア.閲覧申出書 イ.公職の候補者となろうとする者であることを示す資料 |
ア.閲覧申出書 イ.政治団体設立届出書の写し ウ.活動実績を示す資料 |
ア.閲覧申出書 イ.調査研究の概要・実施体制を示す資料 |
※「閲覧申出書」の用紙については、各市区町村選挙管理委員会で入手できます。
※2の「公職の候補者等」欄のイの資料は、現職は省略が可能です。「政党その他の政治団体」欄のウの資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。
このほか、実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
その他各種制度が整備されました
閲覧情報の他目的利用、第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
市区町村選挙管理委員会による勧告及び命令制度
市区町村選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。
市区町村選挙管理委員会は、その他必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
氏名・利用目的の概要等の公表制度
市区町村選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することとなります。
罰則の整備
1. 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
2. 市区町村選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
閲覧状況を公表します
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