地域計画について

公開日 2023年11月16日

更新日 2025年7月22日

「地域計画」の策定

これまで地域農業の課題や将来方針について「人・農地プラン」を作成してきましたが、今後高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化に向けた取組を進めるために、「農業経営基盤強化促進法」が改正され「地域計画」を策定することが法定化されました。
 これを受けて
豊後大野市では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、全域の農地を対象に令和7年3月に地域計画を策定しました。
 

地域計画とは

地域で守り続けた農地を次の世代に引き継ぐため、地域内外から農地の受け手を確保し、農地中間管理機構を活用した農地の集約化による農地利用の最適化を進めていくため、以下の内容について話し合いを行い計画の作成を行います。

○  地域農業の将来の在り方について決めます。
域農業の将来の目指す姿とそれを実現するための方針を決めます。

○  目標地図を作成します。

現在の耕作者が耕作できなくなった際に、次の耕作者へスムーズに引き継がれるよう、おおむね10年後を見据え「誰がどの農地を耕作するのか」等の耕作予定者を色分けし地図化します。将来の農地利用の姿を明確化した設計図となります。

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地域計画策定(及び変更)の流れ


1.「協議の場 (話合い)」の実施
2. 協議結果の公表

3. 地域計画と目標地図の素案作成
4.
 関係者への意見聴取(検討会等)
5. 地域計画(案)及び目標地図(案)の縦覧・公告(2週間)

6  地域計画の策定・公告

 地域計画の変更に伴う変更手続きについて

 地域計画の対象農地について「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用」をする際には、事前に地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になります。また新たに中山間地域等直接支払い制度の対象農用地や担い手を変更する場合も、地域計画の区域ではない場合は、地域計画の変更が必要となります。
 
地域計画の変更(除外・編入)処理は、関係機関への意見聴取や、地域計画変更案の公告・縦覧により数ヶ月程度の期間を要する予定ですが、申請件数や変更案に対する意見によってはさらに時間を要する可能性があります。また地域全体に係わる案件と判断された場合、地域での協議が必要となるためさらに期間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

 

お問い合わせ

農業振興課
補足:担い手支援係
TEL:(代表)0974-22-1001