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令和5年度 豊後大野市障がい者優先調達推進方針

公開日 2023年6月13日

最終更新日 2023年6月9日

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(「障がい者優先調達法」)第9条第1項の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図ることを目的として、本市における方針を示します。

方針の適用範囲

この方針は、豊後大野市全ての機関に適用します。

調達する物品等

  1. 物品(記念品、食料品(農産物等)、消耗品、手芸品、その他)
  2. 役務(仕分け、梱包(袋詰等)、除草・清掃作業、その他)

調達の対象となる障がい者就労施設等

【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(「障がい者総合支援法」)に基づく事業所等】
区分 備考
生活介護事業所 障がい者総合支援法第5条第7項に規定され、常に介護を必要とする障がい者に、昼間、入浴・排泄・食事の介助等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する事業所
障害者支援施設 障がい者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る。)
就労移行支援事業所 障がい者総合支援法第5条第13項に規定され、一般企業等への就労を希望する障がい者に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行う事業所
就労継続支援A型・B型事業所 障がい者総合支援法第5条第14項に規定され、一般企業等での就労が困難な障がい者に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業所
地域活動支援センター 障がい者総合支援法第5条第27項に規定され、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う事業所
【障がい者優先調達推進法の政令に基づく事業所等】
区分 備考
特例子会社
障がい者の雇用に特別の配慮をし、雇用される障がい者数や割合が一定の基準を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けた会社
重度障がい者多数雇用事業所
障がい者を多数雇用している重度障がい者多数雇用事業所で次の要件をいずれも満たす事業所
  •  障がい者の雇用者数が5人以上
  •  障がい者の割合が従業員の20%以上
  •  雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上
【障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等】
区分 備考
在宅就業障がい者
自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者
在宅就業支援団体 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体

調達の目標

令和5年度中に達成すべき優先調達の目標です。(単位:千円)
区分

令和5年度

調達目標額

令和4年度

調達実績額

物品 870 871
役務 3,730 3,733
4,600 4,604

調達の推進方法

担当課を社会福祉課とし、障がい福祉事業所連絡協議会等との連携を図り、関係機関に対して障がい者就労施設等が受注可能な物品や役務についての情報提供を行います。 
また、関係機関は予算の適正な執行に配慮を行いつつ、障がい者就労施設等の受注機会の増大に努めます。 

調達方針及び調達実績の公表

調達方針の策定または見直しを行った場合は、すみやかに市ホームページ等によりこれを公表します。
また、調達実績については、当該年度終了後、各部署の発注状況を取りまとめ、遅滞なく公表を行います。

お問い合わせ

社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-3083
FAX:0974-22-6653