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特定創業支援等事業による支援を受けた方への優遇措置

公開日 2024年4月4日

最終更新日 2024年7月4日

創業支援等事業計画

豊後大野市は創業を目指す方への支援を拡充するため、産業競争力強化法に基づいて「創業支援等事業計画」を策定し平成27年5月に国の認定を受けました。
そして新たに関係人口交流拠点施設で実施する創業セミナーを計画に加え令和5年6月に再認定を受けました。

本計画では認定連携創業支援事業者、金融機関、行政機関等が連携して創業支援体制を構築し創業の促進を図ります。
豊後大野市及び認定連携創業支援事業者から「特定創業支援等事業」を受けた方は市への申請により「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることができます。

本証明書の交付を受けることで創業関連融資の特例や会社設立時の登録免許税の軽減(減免)等を受けることができます。

R6特定創業支援等事業「豊後大野ローカルビジネススクール」について

特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業とは、豊後大野市及び認定連携創業支援事業者が創業者に対して行う継続的な支援で「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」の4つの知識が身につく事業のことをいいます。

原則1ヶ月以上の期間をかけて4回以上の創業支援セミナーや個別指導等を受け、4つの知識を習得できたと認められた場合に特定創業支援等事業を受けたこととなります。

※R6年度実施の創業セミナー「豊後大野ローカルビジネススクール」では4つの知識に「労務」「DX」を加えて全6回の講座を行うことで、より盤石な支援体制を構築します。

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」交付対象者

下記のいずれかに該当し、特定創業支援等事業を受けた方が「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付対象となります。

・事業を営んでおらず、これから創業を行おうとする個人
・創業後5年未満の個人もしくは法人

※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、開業届の日から5年を経過していなければ証明書の交付を受けることができます。
※2社目の創業の場合、証明書の交付を受けることができません。

「特定創業支援等事業」を受けたことによる優遇措置

認定連携創業支援事業者から特定創業支援等事業を受けることで様々な優遇措置を受けることができます。

優遇措置を受ける際には「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の原本が必要となりますのでご注意下さい。

※特定創業支援等事業による支援を受けた方であっても、優遇措置を受けることができないケースがございますので、商工観光課(市役所4階)へ個別にご相談ください。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

事業を営んでいない個人、または創業後5年未満の個人が豊後大野市内で会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を設立する場合、登記に要する登録免許税の軽減措置を受けることができます。

設立形態

通常の税率

軽減措置適用後の税率

株式会社

資本金額☓0.7%

※15万円に満たないときは1件につき15万円

資本金額☓0.35%

※7.5万円に満たないときは1件につき7.5万円

合名会社

合資会社

1件につき6万円 1件につき3万円

合同会社

資本金額☓0.7%

※6万円に満たないときは1件につき6万円

資本金額☓0.35%

※3万円に満たないときは1件につき3万円

※注意事項
・既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。
・豊後大野市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
・2社目の創業の場合、登録免許税の軽減を受けることはできません。
・既に法人設立登記が完了している場合は、登録免許税の軽減を受けることはできません。

(2)大分県信用保証協会「スタートアップ創出促進保証制度」での優遇

原則無担保、無保証人の「スタートアップ創出促進保証制度」を事業開始6ヵ月前から利用できます。(通常は創業2ヵ月前)

スタートアップ創出促進保証制度[PDF:649KB]

※ご利用の際は一定の要件のほか、金融機関と大分県信用保証協会による審査があります。

(3)日本政策金融公庫の融資制度での優遇

【新規開業資金】

特定創業支援等事業による支援を受けたものは新規開業資金の貸付利率引き下げの対象として同資金の利用が可能です。

詳細はこちら「新規開業資金」

(4)小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
特定創業支援等事業による支援を受け、販路開拓に取り組む創業をした小規模事業者は50万円の補助上限額が200万円に増額します。

詳細はこちら「小規模事業者持続化補助金」

認定連携創業支援事業者

特定創業支援等事業は「認定連携創業支援事業者」から受けることができます。

認定連携創業支援事業者

特定創業支援等事業

お問い合わせ先

豊後大野市商工会

相談・専門家派遣事業

豊後大野市商工会本所

TEL:0974-22-1193

公益財団法人 大分県産業創造機構

相談・専門家派遣事業

おおいたスタートアップセンター

TEL:097-534-2755

大分県よろず支援拠点

TEL:097-537-2837

大分県(経営創造・金融課)

創業準備ロングランセミナー

※事業実施はおおいたスタートアップセンター

経営創造班

TEL:097-506-3232

豊後大野市

(豊後大野市関係人口交流拠点施設cocomio)

相談窓口設置

創業スクール

豊後大野市関係人口交流拠点施設cocomio

TEL:0974-27-4115

 

その他連携機関等

市内金融機関(大分銀行・大分県信用組合・豊和銀行)、日本政策金融公庫大分支店、ぶんご大野里の旅公社

大分県産業科学センター、大分県スタートアップ支援機関連絡会議

アンカー特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書

「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を希望される方は、所定の様式に必要事項を記入・入力し、豊後大野市役所商工観光課(市役所4階)に提出ください。

(1)R6年度 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書[DOC:28KB]

(2)特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書 [DOC:14KB]

(3)豊後大野市暴力団排除条例に基づく誓約書[DOC:12KB]

(4)産業競争力強化法の規定に基づく特定創業支援等事業の支援実施報告書(認定連携創業支援事業者から交付されます)

(5)事業開始日が確認できる書類(開業届や法人登記簿)※創業後5年未満の個人、法人の場合に限ります。

お問い合わせ

商工観光課 経済振興係
電話:0974-22-1127