公開日 2023年4月12日
最終更新日 2023年4月6日
自衛官等募集事務
本市では、自衛隊法第97条第1項に基づき自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部である広報宣伝等及び自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の情報(氏名・住所・生年月日等)の提供をしています。
募集対象者が情報提供を望まない場合
募集対象者の情報提供につきましては、毎年、防衛大臣からの資料提供依頼に対し、前述の法令等に基づき適切におこなっているところでありますが、募集対象者が情報提供を望まない場合は、除外申請書の提出により募集対象者情報から除外します。
令和6年度につきましては、出生の生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日までの男子及び女子(日本国籍を有する者に限る)が募集対象者となりますので情報提供を望まない方は、令和6年5月末までに下記、除外申請書を総務課総務係まで提出してください。
■自衛隊法(昭和29年法律第165号)
(都道府県等が処理する事務)
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
■自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)
(報告又は資料の提出)
第120条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる。
お問い合わせ
総務課
電話:0974-22-1002
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