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がけ地近接等危険住宅の移転にかかる費用の一部を補助します

公開日 2023年4月1日

最終更新日 2024年4月1日

市では、がけ地に近接して建築されている住宅や災害危険区域内等にある住宅の除却及び移転費用の一部を補助します。

 

補助対象者

 現在お住まいの住宅で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する所有者等。

  (1)市内において、以下の①~③の区域に既に存する既存不適格住宅

     ① 災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)

     ② がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例)

     ③ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

  (2)市内において、以下の①~⑤の区域に既に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上

    もしくは生活上の支障を生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅

    ※ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から6月を経過した住宅に限る。

     ① 災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)

     ② がけ条例適用区域(大分県建築基準法施行条例)

     ③ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

     ④ ③の区域に指定される見込みのある区域

     ⑤ 交付決定日から起算して過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域(災害救助法)

 

          ※安全な地域へ移転するための代替住宅を建設する場合、原則として、建築物のエネルギー消費性能の向上

             に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準

             に適合させた住宅が対象となります。

 

補助金の額

   ・補助対象に該当する危険住宅の除却費・・・・

               木造の場合は、1㎡あたり上限31千円(令和5年度)

               非木造の場合は、1㎡あたり上限44千円(令和5年度)

               ※除却費の上限単価は、変更になる場合があります。

   ・除却に伴い必要となる動産移転費、仮住居費及び跡地整備費・・・・上限97万5千円/戸

   ・安全な地域へ移転するための代替住宅の建設もしくは購入(これに必要な土地の取得を含む)

    に要する借入金の利子相当額(年利率8.5%を限度)・・・・

               上限421万円/戸(建物の上限325万円/戸、土地の上限96万円/戸)

    

   ◎詳しい補助範囲については、お問い合わせください。

 

補助金の申請について

    事業の内容について詳しくご説明いたしますので、事前相談にお越しください。

    現地調査、区域指定時期の確認等を行い、対象となるか否か判定いたします。

      対象となれば補助金の申請が可能になります。

 

要綱[PDF:127KB]

 

実績について

   令和3年度 1件

お問い合わせ

建設課 都市計画建築係
電話:0974-22-1001(内線2363)

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