公開日 2023年3月1日
最終更新日 2023年3月1日
現場代理人の常駐義務緩和措置について(令和5年3月1日以降)
1 緩和措置の理由
土木工事の技術者、従事者不足が懸念される中、公共工事の着実な執行を図ることを目的に、令和2年12月から現場代理人の常駐義務緩和措置を講じているところですが、さらなる着実な執行を図るため現場代理人の常駐義務緩和措置を改めます。
※適用時期
【令和5年3月1日以降、入札公告又は指名通知を行う工事について適用します。】
お問い合わせ
財政課 契約検査室
電話:0974-22-1001 【内線2431・2432】
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