公開日 2023年1月20日
最終更新日 2023年1月12日
1.住宅ローン控除の見直し
2.成年年齢の引き下げについて
3.セルフメディケーション税制の見直し
4.退職所得課税の適正化
1.住宅ローン控除の見直し
所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置(住宅借入金等特別税額控除)の控除限度額について見直しされました。
入居日 |
控除限度額(市県民税) |
---|---|
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで |
課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで |
課税総所得金額等×7%(最高136,500円)(※1) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで |
課税総所得金額等×5%(最高97,500円) (※2)(※3) |
(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成25年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
(※2)令和4年中に入居した方の内、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合の控除限度額は(※1)の場合と同じになります。
(※3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
2.成年年齢の引き下げについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は未成年者にあたらないこととなりました。未成年者の対象となるのは18歳未満の方です。未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市県民税の非課税措置を受けることができますが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が38万円(※4)を超える場合は課税されます。
(※4)扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
3.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期間を令和9年度課税まで5年間延長されます。
4.退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外します。