公開日 2023年1月10日
最終更新日 2023年1月10日
工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、豊後大野市公共工事請負契約約款第25条の「賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更」(いわゆるスライド条項)に基づき、請負代金額の変更を請求することが出来ます。
「豊後大野市公共工事請負契約約款」第25条について
◎全体スライド(約款第25条第1~第4項)
「全体スライド」とは、約款第25条第1項~第4項に基づき、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
◎単品スライド(約款第25条第5項)
「単品スライド」とは約款第25条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
◎インフレスライド(約款第25条第6項)
「インフレスライド」とは、約款第25条第6項に基づき、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
運用について
運用については、大分県の運用に準じます。
・大分県公共工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用について(大分県HP)
・大分県公共工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について(大分県HP)
お問い合わせ
契約検査室
電話:0974-22-1001 【内線:2431・2432】
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