公開日 2023年1月30日
最終更新日 2024年4月11日
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
背景
不動産所有者が死亡してもその相続登記がされないことを原因として、登記簿を見ても所有者が判明せず、または判明しても連絡がつかない所有者不明土地が増加しています。これにより、公共事業、災害復旧事業および復興事業が円滑に進まず、民間の土地取引が阻害されているほか、管理不全土地の増加、それに伴う近隣への悪影響が発生するなどの「所有者不明土地問題」が至るところで起きています。この所有者不明土地の発生を予防するとともに、その利用をしやすくする観点から、令和3年4月21日に、「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立、同月28日に公布されました。
相続登記の義務化
「民法等の一部を改正する法律」では、不動産登記法の改正が行われ、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。義務化されてからは、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象となります。
また、相続人の間で遺産分割の話し合いが整った場合には、その結果を踏まえた登記をすることになります。しかし、話し合いが難しいような場合は、ひとまず、新たに作られる「相続人申告登記」の手続きをとることで、その義務を果たすことができます。この手続きは、自分が相続人であると登記官に申告して、それを示す戸籍を提出すれば、一人で行うことができます。他の相続人の協力は不要です。
新しい制度では、罰則規定も設けられ、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記制度以外には、登記名義人となっている不動産の一覧を相続人等に証明する所有不動産記録証明制度や登記簿上の所有者の住所等が変わった場合に、その申請登記を義務化する制度などが令和8年4月までに導入されます。
その他の制度
そのほか、所有者不明土地の発生予防策として、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地を国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)が令和5年4月27日より施行されます。また、令和5年4月1日から土地利用の円滑化を目的として、所有者不明・管理不全の土地管理制度が創設されます。そして、共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化、検討の長期間経過後の遺産分割の見直しなどの土地利用に関連する民法の見直しが行われ、同じく令和5年4月1日から施行されます。
詳しくは、下記チラシまたはホームページをご覧下さい。
参考
- 相続登記義務化チラシ(大分地方法務局)[PDF:1MB]
- 法務省ホームページ
登記に関するお問い合わせ先
- 大分地方法務局竹田支局 0974-62-2315
- 大分県司法書士会 097-532-7579
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