公開日 2023年1月30日
更新日 2025年10月16日
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく申請義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
背景
不動産所有者が死亡してもその相続登記がされないことを原因として、登記簿を見ても所有者が判明せず、または判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」が増加しています。これにより、公共事業や災害復旧・復興事業が円滑に進まない、民間の土地取引が阻害されている、土地の管理不全により近隣への悪影響が発生するなどの問題が全国で起きています。この所有者不明土地の利用をしやすくする観点から、令和3年に法律が改正されました。
その他の制度
- 相続人申告登記
遺産分割がまとまらない場合など、期限内に相続登記をすること困難な場合でも、「相続人申告登記」をすることで、登記義務を果たすことができます。この手続きは、自分が相続人であると登記官に申告して、それを示す戸籍を提出することで、単独で行うことができます。
- 相続土地国庫帰属制度
相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、その土地を国庫に帰属させることができる制度が令和5年4月27日から開始しています。
- 所有不動産記録証明制度
令和8年2月2日から、被相続人が全国で所有する不動産をリスト化し、証明する制度が施行されます。
- 所有者等変更登記の義務化
令和8年4月1日から、登記名義人の住所や氏名が変わった場合に、その変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。
詳しくは、下記チラシまたは法務省のホームページをご覧下さい。
参考
- 相続登記義務化チラシ(大分地方法務局)[PDF:1.27MB]


- 法務省ホームページ
登記に関するお問い合わせ先
- 大分地方法務局 097-532-3161
- 大分地方法務局竹田支局 0974-62-2315
- 大分県司法書士会 097-532-7579
お問い合わせ
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