公開日 2022年9月26日
最終更新日 2023年9月25日
以下の用途の固定資産は、地方税法の規定により非課税となります。非課税の適用を受けるには、所有者や利用形態等の要件を満たす必要がありますので、豊後大野市税条例により申告書を提出してください。
申告が必要な固定資産
- 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
- 学校法人等が設置する学校において直接保育または教育の用に供する固定資産
- 社会福祉法人等が保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設等の用に供する固定資産
- 健康保険組合等が所有し、かつ、経営する病院および診療所等において直接その用に供する固定資産
- 社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産
※ 固定資産の所有者と使用者が異なる場合は、無料で貸し付けていることが条件になります。
※ 既に非課税の適用を受けている固定資産について、使用状況等に変更があった場合または有料で貸し付けることとなった場合は、直ちに申告をお願いします。
提出書類
- 申告書
- 添付書類
- 用途により添付書類が異なりますので、事前に税務課資産税係までお問合せください。
提出先
税務課資産税係(本庁1F)
法令
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