公開日 2022年8月22日
最終更新日 2023年9月21日
土地は限られた貴重な資源です。
土地施策に対する皆様のご協力をお願いします。
一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。
(1) 届出者は
土地の取得者(買主)
(2) 届出の必要な土地とは
市街化区域:2,000m2以上
市街化区域を除く都市計画区域:5,000m2以上
その他の区域:10,000m2以上
(3) 届出の必要な取引とは
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)
(4) 届出書類は
届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図、形状図(字図等)を提出してください。
※制度の詳細や様式については大分県ホームページをご確認ください。
土地取引の届出 - 大分県ホームページ
令和5年10月1日から土地取引届出の電子申請が可能となりました。
申請フォームはこちら⇒土地取引届出電子申請窓口
お問い合わせ
まちづくり推進課 企画調整係
電話:0974-22-1042(内線:2449)