公開日 2022年8月3日
最終更新日 2022年8月3日
近年、全国各地で豪雨等による水害の発生頻度が増加し、河川の氾濫や土砂災害などにより、大きな被害が出ています。
そうした中で、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月19日に水防法及び土砂災害防止法が改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。
また、令和3年5月には、同法改正により、訓練結果の報告が義務付けられました。
対象施設の所有者、管理者におかれましては、避難確保計画の作成及び報告、訓練実施等の取り組み、報告をお願いします。
要配慮者利用施設とは
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設のことです。
要配慮者とは
高齢者、障がい者、乳幼児、児童、傷病者、妊婦、外国人など、災害時等に特に配慮が必要な方のことです。(災害対策基本法第8条第2項)
避難確保計画の作成と提出
計画を新たに作成、変更などありましたら市役所総務課防災危機管理室まで提出してください。
要配慮者利用施設の避難確保計画 作成の手引き、ひな形など(国土交通省)
避難訓練の実施と報告のお願い
避難確保計画に基づいて避難訓練を年1回以上実施し、訓練実施後には訓練結果の報告を提出してください。
要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練実施報告書[DOC:40KB]
要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練実施報告書[PDF:112KB]
要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練実施報告書【記載例】[DOC:45KB]
要配慮者利用施設の避難確保計画に基づく訓練実施報告書【記載例】[PDF:145KB]
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