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老朽危険空き家の除却に対する費用の一部を補助します

公開日 2024年6月1日

最終更新日 2024年6月1日

豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業補助金

市では、良好な生活環境を保全するため、老朽化し危険な空き家を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。

・補助を受けるためには、市に事前調査を申し出て、「老朽危険空き家等」の確認(判定)を受ける必要があります。

  要件を満たさない場合は補助の対象になりません。

対象物件

・市内に所在し、かつ補助対象者が所有し、又は管理している物件

・所有権以外の権利が設定されていない物件

・主として居住の用に供される物件(併用住宅にあっては、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する物件に限る)

・事前調査にて「老朽危険空き家」に該当する物件

対象者

  • 所有者や管理者等
  • 市税の滞納がない者
  • 暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと

対象工事

  • 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事
  • 補助対象者が請負契約を締結する工事
  • 市内事業者が行う工事

補助金額

  • 除却工事費の5分の2 (限度額 50万円)
    ※家財の処分費は補助の対象になりません。

受付戸数

  • 20戸予定

申請受付期間

令和6年12月27日(金)まで

  ※令和6年度は、予算に達しましたので受付を終了いたします。

  • 受付戸数が予算の範囲を超えた時点で受付終了します。
  • 申請受付は、先着順とし、補助要件に満たない場合は、順次繰り上げを行います。

申込みについて

  • まず、事前調査申請をしていただきます。
  • 「豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業事前調査申請書(様式第1号)」に示している関係資料を添付して、建設課 都市計画建築係へ提出してください。

申し込み・問い合わせ先

879-7198 豊後大野市三重町市場1200番地 豊後大野市役所本庁3階

                           建設課 都市計画建築係 0974-22-1001(内線2363)

必ずお読みください

  • 補助金交付決定前に、除却工事を行った場合は、補助対象とならないので注意願います。
  • 住宅を取り壊すことにより、税務課に「家屋の滅失届」の提出が必要です。詳しくは税務課固定資産税係までお尋ねください。【電話番号 0974-22-1001】

補助金交付要綱

豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱[PDF:177KB]

手続きの流れ

豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業フロー図[PDF:28KB]

申請書ダウンロード

お問い合わせ

建設課 都市計画建築係
電話:0974-22-1001【内線2363】

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