公開日 2024年6月1日
最終更新日 2024年6月1日
豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業補助金
市では、良好な生活環境を保全するため、老朽化し危険な空き家を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
・補助を受けるためには、市に事前調査を申し出て、「老朽危険空き家等」の確認(判定)を受ける必要があります。
要件を満たさない場合は補助の対象になりません。
対象物件
・市内に所在し、かつ補助対象者が所有し、又は管理している物件
・所有権以外の権利が設定されていない物件
・主として居住の用に供される物件(併用住宅にあっては、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供する物件に限る)
・事前調査にて「老朽危険空き家」に該当する物件
対象者
- 所有者や管理者等
- 市税の滞納がない者
- 暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
対象工事
- 敷地内の補助対象物件すべてを除却する工事
- 補助対象者が請負契約を締結する工事
- 市内事業者が行う工事
補助金額
- 除却工事費の5分の2 (限度額 50万円)
※家財の処分費は補助の対象になりません。
受付戸数
- 20戸予定
申請受付期間
令和6年12月27日(金)まで
※令和6年度は、予算に達しましたので受付を終了いたします。
- 受付戸数が予算の範囲を超えた時点で受付終了します。
- 申請受付は、先着順とし、補助要件に満たない場合は、順次繰り上げを行います。
申込みについて
- まず、事前調査申請をしていただきます。
- 「豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業事前調査申請書(様式第1号)」に示している関係資料を添付して、建設課 都市計画建築係へ提出してください。
申し込み・問い合わせ先
〒879-7198 豊後大野市三重町市場1200番地 豊後大野市役所本庁3階
建設課 都市計画建築係 ℡0974-22-1001(内線2363)
必ずお読みください
- 補助金交付決定前に、除却工事を行った場合は、補助対象とならないので注意願います。
- 住宅を取り壊すことにより、税務課に「家屋の滅失届」の提出が必要です。詳しくは税務課固定資産税係までお尋ねください。【電話番号 0974-22-1001】
補助金交付要綱
豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業補助金交付要綱[PDF:177KB]
手続きの流れ
豊後大野市老朽危険空き家等除却促進事業フロー図[PDF:28KB]
申請書ダウンロード
お問い合わせ
建設課 都市計画建築係
電話:0974-22-1001【内線2363】
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