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豊後大野市プロモーション動画及び豊後大野市紹介動画の提供(貸出)に関する基準

公開日 2022年2月25日

最終更新日 2022年4月1日

豊後大野市プロモーション動画及び豊後大野市紹介動画の提供(貸出)に関する基準
 
 
1 目的
  この基準は、総務課広報広聴係(以下「広報広聴係」という。)が所有する豊後大野市プロモーション動画及び
 豊後大野市紹介動画(以下「プロモーション動画等」という。)を広く活用し、本市の認知度を高めていくため、
 提供又は貸出について必要な事項を定める。
 
2 提供(貸出)に係る費用
  提供(貸出)料金は無料とする。
 
3 提供(貸出)の基準
  利用目的が次に該当しないもの
  ①法令等に違反するもの
  ②政治、宗教活動を助長するもの
  ③営利目的によるもの
   ただし、豊後大野市のPRにつながりかつ総務課長が認めた場合は提供できる。
  ④公序良俗に反するもの又はその恐れのあるもの
  ⑤その他、市が不利益を被ると総務課長が認めるもの
 
4 条件
 (1)申請書の提出
   申請者は、LoGoフォームから申請するか、「豊後大野市プロモーション動画及び豊後大野市紹介動画の提供(貸出)申
  請書」(様式1)若しくは、以下の内容を記載した任意の申請書を「総務課長宛」に提出すること。
   ①申請者氏名(団体等の場合は団体名と代表者名)
   ②申請者住所(団体等の場合は所在地)
   ③担当者氏名(団体等の場合のみ。個人等で申請者と同一の場合は不要)
   ④連絡先
   ⑤媒体種類
   ⑥使用目的
   ※申請書に押印は不要。
 (2)提供(貸出)媒体
   ①提供するプロモーション動画等
    デジタルデータ
   ②貸出するプロモーション動画等
    DVD(デジタルデータの記録媒体)
 (3)提供データの管理
    デジタルデータの提供を受けた者は、使用後、速やかにデータを消去すること。
 (4)貸出DVDの管理
    DVDを借り受けた者は、DVDを常に良好な状態で管理すること。もし滅失や破損等をした場合はDVDを借り受けた者
   の責任において新品を市に提供すること。
 (5)複製・譲渡等の禁止
   ①DVDを借り受けた者は、DVDの複製をしてはならない。複製の必要が生じた場合は、広報広聴係と協議すること。
   ②デジタルデータの提供を受けた者は、他に譲渡又は貸し付け等を行ってはならない。またデジタルデータの編集や利
   用目的以外に使用する場合は、広報広聴係と協議すること。
 
5 使用の取り消し
 (1)虚偽の申請や違反が発覚した場合、総務課長は使用を中止させることができる。
 (2)全項の違反により市が損害を受けた場合は、申請者がその損害を賠償しなければならない。
 
6 疑義の決定
  この基準に規定のない事項については、広報広聴係がその都度協議し、決定する。
 
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お問い合わせ

総務課 広報広聴係
電話:0974-22-1001

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