公開日 2022年1月6日
最終更新日 2023年5月15日
介護に悩んでいませんか?
高齢者の介護は、介護する側も受ける側もストレスや孤独を感じて、疲れ切ったり、追い詰められる場合があります。公的支援や地域の協力などを通じて、無理のない介護をしましょう。
また、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市への通報が義務づけられています。
高齢者虐待とは
高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者が養護者(親族など)または要介護施設従事者(施設職員など)から虐待されることと定義し、以下のような種別があります。
虐待の種別 |
内容と具体例 |
身体的虐待 |
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること (例) ・たたく、つねる、殴る、蹴る、やけど、打撲させる ・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする ・ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与える |
介護・世話の放棄・放任 |
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等、養護又は職務上の義務を著しく怠ること (例) ・空腹、脱水、低栄養状態のままにする ・おむつなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置する |
心理的虐待 |
高齢者に対する著しい暴言や拒絶的な対応等の心理的外傷を与える言動を行うこと (例) ・怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する ・排泄などの失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどして恥をかかせる |
性的虐待 |
高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること (例) ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する ・キス、性器への接触、性行為を強要する |
経済的虐待 |
高齢者の財産を不当に処分すること、高齢者から不当に財産上の利益を得ること (例) ・日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない ・本人の年金や預貯金を無断で使用する ・入院や受診、介護保険サービスなど必要な費用を支払わない |
※65歳未満の人についても、必要に応じて高齢者に準じた対応をすることがあります。
※養護者とは、日常生活において高齢者の金銭管理や食事、介護等何らかの世話をしている人を指します。
※高齢者が自らの意思で、または認知症等で生活に関する能力や意欲が低下し周りに支援を求めず、客観的にみて本人の人権が侵害されているような場合、セルフネグレクト(自己放任)といいます。高齢者虐待にはあたりませんが、権利利益の侵害にあたります。
虐待かな?と思ったら
上記のような事案をみかけたら、下記のところにご相談ください。
なお、この場合の相談・通報は個人情報の漏洩にはあたりません。また、相談・通報の情報は守られます。
相談窓口
地域包括支援センター
TEL 0974-22-0505(24時間対応)
詳細はこちら
各町にも相談窓口があります。
地域包括いぬかい 090-4159-9716
地域包括きよかわ 090-5217-6432
地域包括おがた 0974-42-2349
地域包括おおの 090-7582-4484
地域包括ちとせ 0974-37-3110
地域包括あさじ 090-4161-0284
高齢者福祉課
在宅高齢者に関する相談:いきいき高齢者係
施設入所者に関する相談:介護保険係
成年後見支援センター(豊後大野市社会福祉協議会)
TEL 0974-22-6677
高齢者本人の権利を法的に守る制度として「成年後見制度」の活用が有効です。
詳細はこちら
抱え込まずに誰かに相談しましょう
地域包括支援センターや高齢者福祉課では、介護でストレスを抱えるご家族からの相談も行っています。
また、認知症の介護をされているご家族の方が悩みを相談できる「認知症家族会」や認知症のご本人も一緒に
参加できる「認知症カフェ」もあります。
介護の悩みや思いをひとりで抱え込まずに、まずはご相談ください。