公開日 2021年12月27日
最終更新日 2021年12月27日
早期療育を必要とする3歳までの児童を支援するため、次のサービスを利用する児童の利用者負担を助成しています。
対象となる児童は、申請が必要となります。
対象となるサービス
◆児童発達支援 ◆医療型児童発達支援
◆居宅訪問型児童発達支援 ◆保育所等訪問支援
対象となる期間
児童が3歳になった年度の3月31日まで
申請先
社会福祉課 障がい支援係
※対象となるには要件等がありますので、事前に社会福祉課へお問い合わせください。
※満3歳になって初めての4月1日からの3年間は、幼児教育・保育の無償化により、児童発達支援等のサービスの利用者
負担は無償化されています。
お問い合わせ
社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-1001【2151】