あなたの小型特殊自動車【トラクタ-、コンバインなど】にはナンバープレートがついていますか?

公開日 2021年11月24日

更新日 2026年9月30日

トラクター

小型特殊自動車を取得したときや、現在所有していてまだ登録していない車両がある場合は、税務課または各支所で手続きし、交付された緑色のナンバープレートを車両につけてください。
また、車両を処分・変更(ナンバーをそのままで)したり、所有者を変更する場合も手続きが必要です。

課税の基準日は毎年4月1日となっていますのでご注意ください。

小型特殊自動車とは

下記の条件に当てはまる車両は「小型特殊自動車」に分類されます。
所有していると、公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両であっても軽自動車税が課せられます。

【小型特殊自動車】
区分 農耕作業用 その他
構造

農耕トラクタ

刈取脱穀作業車(コンバイン)

田植機

農業用薬剤散布車

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

(農耕作業用トレーラを含む)

※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの

フォーク・リフト

タイヤ・ローラ

ショベル・ローダ

タイヤ・ドーザ

自動車の車台が屈折して操向するもの

など

車両の長さ 制限なし 4.7m以下

車両の幅

制限なし

1.7m以下
車両の高さ 制限なし 2.8m以下
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
税額 2,400円 5,900円

上記構造の車両の内、車両の大きさや最高速度の制限に当てはまらないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

農耕作業用トレーラについて

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号による道路運送車両法施行規則の改正により、「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。これにより、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たした農耕作業用トレーラの公道走行が可能になりました。

これに伴い、公道走行の基準を満たし、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは軽自動車税の課税対象となります。ナンバープレートを取得し、償却資産申告の際に減少資産として申告をしてください。

公道走行のための条件は下記を参照してください。
作業機付きトラクターの公道走行について:農林水産省

農耕作業用トレーラの判断基準

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車が農耕作業用トレーラに該当します。

農耕作業用トレーラの具体例

・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
・スプレーヤ(薬剤散布機)
・ロールベーラ(集草機)
・運搬用トレーラ など
※積載可能な物品は農耕作業に必要なものに限られます。

農耕作業用トレーラの車種区分

農耕作業用トレーラは、被けん引車であることから、けん引車である農耕トラクタの最高速度により車種区分が決まります。(農耕トラクタは最高速度35km/h未満の場合に小型特殊自動車に該当します。)

けん引する農耕トラクタの車種区分 農耕作業用トレーラの車種区分

小型特殊自動車

小型特殊自動車

※ナンバープレートの取得手続きが必要です  

大型特殊自動車

(自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和

 を受けた旨の記載があるもの)

大型特殊自動車

(上記以外のもの)

大型特殊自動車

※固定資産税(償却資産)の課税対象となります  

登録手続きに必要なもの

・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
・車名(メーカー名)、車台番号がわかるもの(販売証明書等)

※申請時の手数料は不要です。
※廃車時はナンバープレートを返却してください。

お問い合わせ

税務課
補足:民税係 0974-22-3044(直通)
TEL:(代表)0974-22-1001