公開日 2021年11月24日
最終更新日 2021年11月19日
小型特殊自動車を取得したときや、現在所有していてまだ登録していない車両がある場合は、税務課または各支所で手続きし、交付された緑色のナンバープレートを車両につけてください。
また、車両を処分・変更(ナンバーをそのままで)したり、所有者を変更する場合も手続きが必要です。
課税の基準日は毎年4月1日となっていますのでご注意ください。
小型特殊自動車とは
下記の条件に当てはまる車両は「小型特殊自動車」に分類されます。
所有していると、公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両であっても軽自動車税が課せられます。
区分 | 農耕作業用 | その他 |
---|---|---|
構造 |
農耕トラクター コンバイン 田植機 など ※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの |
フォーク・リフト タイヤ・ローラ ショベル・ローダ など ※自動車の車台が屈折して操向するもの |
車両の長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
車両の幅 |
制限なし |
1.7m以下 |
車両の高さ | 制限なし | 2.8m以下 |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
税額 | 2,400円 | 5,900円 |
上記に当てはまらないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
登録手続きに必要なもの
・窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証等)
・販売証明書(またはメーカー名、車台番号、車種、型式等が分かるもの)
※廃車時はナンバープレートを返却してください。
お問い合わせ
税務課 民税係
電話:0974-22-1001 (内線2104)