中山間地域等直接支払制度について

公開日 2021年8月31日

更新日 2024年6月13日

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本制度は、農業の生産条件が不利な地域での農業生産活動を継続するため、集落等が農地を維持・管理するための協定を作成し、5年以上継続して農業生産活動が行われることを条件に、国と地方自治体が支援を行うものです。農業・農村が持つ国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等といった多面的な機能を図るとともに、共同取組活動による地域コミュニティの形成・地域活性化が期待されています。
平成12年度から始まった本制度は、令和2年度から第5期対策として実施しています。

 

第5期対策についての詳しい説明はこちらから

第5期パンフレット(R6版)[PDF:2MB]

農林水産省ホームページ

お問い合わせ

農業振興課
補足:農政企画係

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