公開日 2021年7月26日
最終更新日 2022年9月14日
建設業法改正に伴う監理技術者の専任の緩和について
建設業法の改正(令和2年10月1日施行分)に伴い、法第26条第3項のただし書の規定を適用した監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の専任義務が緩和され、監理技術者の職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)を専任で置いた場合には、同一の特例監理技術者を配置できる工事を2件まで認めることが規定されました。
これに伴い、豊後大野市における監理技術者の兼務の取り扱いについては以下のとおりとします。
お問い合わせ
財政課 契約検査室
電話:0974-22-1001(内線2431・2432)
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