公開日 2021年4月20日
最終更新日 2021年4月19日
豊後大野市まちづくり基本条例解説書を改正しました。
「豊後大野市まちづくり基本条例(以下「条例」と言います。)」は、平成24年10月1日より施行されました。この度、条例の解説書について豊後大野市自治推進委員会にて審議を行い、市民の方々によりわかりやすい解説書となるように改正を行いました。
豊後大野市まちづくり基本条例とは
この条例は、まちづくりの主体である市民・市議会・行政の三者が一緒になって、よりよい豊後大野市のまちづくりを進めていくための基本理念や仕組み、行政運営のあり方など、まちづくりの基本ルールを定めたものです。
条例をつくる目的・必要性
市民、市議会、行政の役割をはっきりさせ、それぞれがお互いに協力し合いながら、よりよい豊後大野市をつくっていくことを目的としています。
また、国が持っていた権限や財源を地方(県や市町村)に移し、自分たちの地域のことは自分たちの責任で決め、特色あるまちづくりを進めていくことが強く求められています。
豊後大野市自治推進委員会とは
条例の発展と充実を図るため、その実効性を確保する仕組みとして条例第34条第2項に基づき設置する委員会であり、市長の諮問に応じて条例の運用状況や自治の推進、条例の見直し等について調査審議する組織です。
改正箇所について
条例第3条および第29条の解説について一部改正を行いました。
条例解説新旧対照表(HP)[PDF:65KB]
豊後大野市まちづくり基本条例 解説書(R3.3改正)(HP)[PDF:1MB]
豊後大野市まちづくり基本条例
お問い合わせ
まちづくり推進課 企画調整係
電話:0974-22-1001(内線2447)
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