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不在者投票

公開日 2021年4月6日

最終更新日 2022年6月21日

投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票のほか不在者投票をすることができます。例えば、選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

※選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においてはまだ17歳であり選挙権を有しない方など)は、期日前投票をすることができないので、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

滞在地の選挙管理員会での不在者投票

仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。なお、不在者投票は、投票用紙の請求から投票が完了するまでに時間がかかるため、お早めにお手続きください。

1.投票用紙・投票用封筒の請求

「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して直接または郵便によって請求してください。

※豊後大野市への請求は、電子申請でも可能です。

マイナーポータル(ぴったりサービス) 「不在者投票の投票用紙等のオンライン請求」

2.投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付

不在者投票事由があると認められると、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒のほか不在者投票証明書が郵送されます。

※「不在者投票証明書」の封筒は開封しないでください。(開封すると投票できません。投票の際に滞在地の選挙管理委員会に提出します。)

3.投票方法

投票用紙等の交付を受けたら、それを持って公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに名簿登録地の選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。

※投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。(開封すると投票できません。)
 また、あらかじめ投票用紙に候補者の氏名等を記入しないでください。(記入してあると投票はできません。)

4.投票用紙の記載・封入

不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず「内封筒」に入れて封をします。さらにその「内封筒」を「外封筒」に入れて封をし、外封筒の表面に署名します。

5.不在者投票管理者へ提出

外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。

指定病院等における不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院、入所されている方は、不在者投票管理者である施設長等の管理の下、その施設内で不在者投票ができます。施設長等にその旨を申し出てください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障がいのある方(〇印の該当者)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、豊後大野市選挙管理委員会に申請し認定を受ければ、自宅等で投票用紙に候補者名を記載する郵便等による不在者投票をすることができます。

◆郵便等による不在者投票の対象者







障 害 名

障害の程度

1

2

3

両下肢、体幹、
移動機能の障害

/ 

心臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の障害

免疫、肝臓の障害






障 害 名

障害の程度

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

両下肢、
体幹の障害

心臓、じん臓、
呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、
肝臓の障害










要介護
状態区分

要介護
5

 ※郵便等による不在者投票には、代理記載の制度もあります。
      詳しくは、「郵便等による不在者投票ができます」[PDF:690KB]をご覧ください。

郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」を選挙管理委員会に申請し、交付を受けます。申請には、お手持ちの身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証を必ず持参してください。

投票手続

  1. 選挙事由が発生したら、選挙管理委員会は郵便等投票証明書の交付を受けた選挙人に投票用紙等の請求に関する通知をします。投票の意思がある選挙人は選挙管理委員会にその旨申出てください。申出のあった選挙人に投票用紙等請求書を送付します。
  2. 請求書に必要事項を記入し、自書による署名をして郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会に選挙期日の前4日までに提出してください。
  3. 請求書が選挙管理委員会に届いたら、投票用紙・投票用封筒等必要書類一式を請求者に郵送します。
  4. 投票用紙等書類一式が届いたら、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後その表面に署名し、郵便等により選挙管理委員会に送付します。

注意事項

  • 郵便等投票証明書は、該当要件を満たす方にしか交付できません。該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 郵便等投票証明書には有効期限があります。有効期限が切れたら、再交付申請が必要です。その場合、再審査を行い、該当要件に該当しなくなった場合は、郵便等投票証明書は交付できません。
  • 選挙当日の投票所閉鎖時刻までに投票用紙が到着するように、早めの手続きが必要です。

船員の不在者投票

船員の方には、次のような不在者投票制度が設けられています。ただし、事前に名簿登録地の選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けておく必要があります。申請の際には、「船員手帳」または「船員である旨の証明書」が必要となります。なお、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている方は、通常の投票や期日前投票をする際にも「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要となります。

・指定港での不在者投票
 選挙当日に不在者投票事由に該当すると見込まれる方で、総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員は、指定港の選挙管理委員会で投票することができます。選挙人名簿登録証明書と船員手帳を持参してください。

・船舶内での不在者投票
 業務に従事するため、投票日に自ら投票所に行って投票することができない乗船中の船員で、総トン数20トン以上(漁船は30トン以上)の船舶に乗船している船員は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票することができます。船舶内での不在者投票を行うには、前もって名簿登録地の選挙管理委員会または、指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求しておく必要があります。

・洋上投票
 選挙当日自ら業務に従事することが見込まれる船員で、選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までの間が本邦以外の区域を航行する指定船舶等に乗船する期間にかかる方は、ファクシミリ装置を用いて行う洋上投票を行うことができます。洋上投票を行うには、前もって指定市区町村の選挙管理委員会に投票送信用紙等を請求しておく必要があります。また、洋上投票の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-3496

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