公開日 2020年11月10日
最終更新日 2020年10月28日
1.給与所得控除の改正
2.公的年金等控除の改正
3.基礎控除の改正
4.所得金額調整控除の創設
5.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
6.その他の見直し
1.給与所得控除の改正
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
(2)控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げられます。
給与所得速算表 | |
---|---|
収入金額(A) | 所得金額 |
~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | (A)-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | (A)÷4(千円未満切捨)×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | (A)÷4(千円未満切捨)×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | (A)÷4(千円未満切捨)×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 |
給与所得積算表 | |
---|---|
収入金額(A) | 所得金額 |
~650,999円 | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | (A)-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | (A)÷4(千円未満切捨)×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | (A)÷4(千円未満切捨)×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | (A)÷4(千円未満切捨)×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | (A)×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円~ | (A)-2,200,000円 |
2.公的年金等控除の改正
(1)公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
(2)公的年金等の収入金額が、1,000万円を超える場合、控除額に195万5,000円の上限額が設定されます。
(3)公的年金等雑所得以外の所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等所得速算表 | ||||
---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入額(A) | 公的年金等所得額 | ||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超え,2,000万円以下の場合 | 2,000万円を超える場合 | ||
65歳以上 | ~3,299,999円 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円~ | (A)-1,955,,000円 | (A)-1,855,,000円 | (A)-1,755,,000円 | |
65歳未満 | ~1,299,999円 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,,000円 | (A)×0.95-1,355,,000円 | (A)×0.95-1,255,,000円 | |
10,000,000円~ | (A)-1,955,,000円 | (A)-1,855,000円 |
(A)-1,755,000円 |
公的年金雑所得速算表 | ||
---|---|---|
年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等雑所得の金額 |
65歳以上 | ~1,200,000円 | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | (A)-1,200,000円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | (A)×0.95-1,555,000円 | |
65才未満 | ~700,000円 | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | (A)-700,000円 | |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | (A)×0.95-1,555,000円 |
3.基礎控除の改正
(1)基礎控除が10万円引き上げられます。
(2)合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。
合計所得金額 | 基礎控除額(改正後) | 基礎控除額(改正前) |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
4.所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.本人が特別障がい者に該当する
イ.年齢23才未満の扶養親族を有する
ウ.特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
◯所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
〇所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
5.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
(1)ひとり親控除について
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する単身者(前年の合計所得金額が500万円以下であること)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用 されます。
(2)寡婦控除の見直し
上記(1)外の寡婦について、離婚(扶養親族を有する)又は死別・生死不明の場合、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、子以外の扶養を持つ寡婦についても、所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられることとなりました
(3)ひとり親控除・寡婦控除に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下である方は、個人市県民税の非課税措置の対象となります。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、対象外となります
6.その他の見直し
(1)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が38万円以下から48万円以下に変更されます。
(2)配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下から48万円超133万円以下に変更されます
(3)勤労学生控除の合計所得金額要件が65万円以下から75万円以下に変更されます
(4)障がい者、未成年、寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下から135万円以下に変更されます。
(5)均等割の非課税基準額が10万円引き上げられます
【改正後】28万円×(本人+配偶者を含む扶養親族の数)+10万円+扶養親族がいる場合は16万8,000円
【改正前】28万円×(本人+配偶者を含む扶養親族の数)+扶養親族がいる場合は、16万8,000円
(6)所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
【改正後】35万円×(本人+配偶者を含む扶養親族の数)+10万円+扶養親族がいる場合は、32万円
【改正前】35万円×(本人+配偶者を含む扶養親族の数)+扶養親族がいる場合は、32万円
(参考)
平成30年度税制改正(財務省)