公開日 2020年10月13日
最終更新日 2020年10月12日
令和3年3月から、医療機関や薬局でマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードの保険証利用のメリット
- 就職や転職、引越し等をしても、健康保険証として使うことができます。(資格取得や喪失等の異動の届けは引き続き必要です)
- 利用者が同意することで、初めて受診する医療機関でも、それまでに使った正確な薬の情報を医師と共有することができます。
- マイナポータルで、自身の特定健診情報や薬剤情報等を確認することができます。
- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力ができるようになり、確定申告における医療費控除の手続きがしやすくなります。
- 限度額適用認定証がなくても、医療機関等窓口での限度額適用が受けられるようになります。
保険証利用の初回登録
マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルにて保険証利用のための初回登録を行う必要があります。
詳細についてはリンク先にて確認することができます。
その他
- 令和3年3月以降も国民健康保険被保険者証は、これまでどおり使用することができます。
- マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、カードリーダーを導入している医療機関等のみになります。それ以外の医療機関等では引き続き保険証の提示が必要となります。
マイナンバーカードの保険証利用についてご不明な点は、下記フリーダイアルまでお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイアル:0120-95-0178
その他詳細については、下記リーフレット及びホームページをご確認ください。
お問い合わせ
市民生活課 市民生活課国保年金係
電話:0974-22-1001(内線2126)
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