公開日 2020年10月22日
最終更新日 2020年10月2日
災害救助法が適用された自然災害により死亡された市民(災害により被害を受けた当時、豊後大野市に住所を有していた方)のご遺族及び重度の障がいを負った方に対し、災害弔慰金等を支給する制度です。また、自然災害により被害を受けた市民に対し、生活の立て直しを支援するため、災害援護資金の貸付を行う制度です。
注記:それぞれ申請が必要となりますので、要件等詳細につきましては、社会福祉課までお問い合わせください。
災害弔慰金
《対象災害》
市民が県内において発生した下記1から4いずれかの要件に該当する自然災害により死亡した場合、その遺族に対して支給を行います。
- 市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
《支給対象》
災害により死亡された市民(被災当時、市の区域内に住所を有していた方)のご遺族で、主として死亡者の収入で生計を維持していた遺族の方(同順位の遺族については下記1から5の順位で先順位者へ支給)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹(死亡当時、同居または生計を共にしていた者に限る)
※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実離婚を除く
《支給額》
- 生計維持者が死亡した場合:500万円
- その他の方が死亡した場合:250万円
※ただし、当該災害に対し、下記「災害障害見舞金」の支給を受けている場合は、上記の額から支給を受けた「災害障害見舞金」の額を控除した額の支給となります。
災害障害見舞金
《支給対象》
上記「災害弔慰金」と同様の災害において、市民が当該災害により負傷し、または疫病にかかり、症状が固定したとき精神または身体に下記1から9に掲げる程度の障がいを負った方に対して見舞金の支給を行います。
【対象となる障がいの程度】
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められる方
《支給額》
- 生計維持者が重度の障がいを受けた場合:250万円
- その他の方が重度の障がいを受けた場合:125万円
災害援護資金の貸付
《対象災害》
大分県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
《対象者》
災害発生時に豊後大野市に居住していた世帯
家財に3分の1以上の被害があった世帯(世帯人数により所得制限があります)
《貸付限度額》
350万円
《必要書類》
災害援護資金借入書、前年に他の市町村に居住していた場合は当該世帯における前年の所得証明、り災証明書・身分証明書
豊後大野市災害見舞金
《対象者》
火災や地震、風水害により被害にあった、本市の区域内に住所を有した者で、現に住居に使用している建物、又は現に生活に使用している建物が、全焼、全壊、半焼、半壊、床上浸水等をした場合、災害見舞金を給付します。
《見舞金の額》
- 住家の全焼、全壊又は流失 5万円
- 住家の半焼、半壊又は床上浸水 3万円
- 非住家の全焼、全壊又は流失 2万円
- 非住家の半焼、半壊又は床上浸水 1万円
- 死亡又は行方不明 10万円
- 負傷 2万円