公開日 2020年12月1日
更新日 2025年11月27日
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、前年中に給与の支払いをした全ての者(給与所得者)について給与支払報告書を作成し、給与所得者の1月1日における居住地の市区町村に提出することが義務付けられています(地方税法第317条の6)。
提出期限
毎年1月31日まで(1月31日が休庁日の場合は翌月の第一開庁日まで)。
※法定提出期限は上記のとおりですが、事務処理の都合上、早めの提出にご協力をお願いいたします。
提出対象者
前年中に支払った給与について、支払額の多少にかかわらず全ての者。
※退職者のうち給与支払額が30万円以下の場合、提出義務はありませんが、適切な課税を行うため提出のご協力をお願いいたします。
提出に際して
○個人別明細書だけでなく、必ず総括表を添付してください。
○当市の総括表が送付されている給与支払者は、送付された総括表を添付してください。
○会計事務所等に事務を依頼している場合は、当市が送付した総括表をお渡しください。
○特別徴収対象者と、退職者や乙欄適用者などの普通徴収対象者を明確に区別できるように、総括表を先頭に個人別明細書を分けて提出してください。
※個人別明細書は一人につき1枚提出してください。
総括表等が必要な場合は以下からダウンロードできます。
総括表(エクセル)[XLSX:27.1KB]
総括表[PDF:171KB]
総括表(記入例)[PDF:191KB
給与支払報告書(個人別明細書)[PDF:185KB]
給与支払報告書(個人別明細書)(記入例)[PDF:289KB]
留意事項
○特別徴収として給与支払報告書を提出した後、退職・転勤等により給与の支払いを受けなくなった方がいる場合には、速やかに給与所得者異動届を提出してください。
○eLTAXや光ディスク等で提出いただいた事業所には、総括表の送付を行っておりません。
○当市に報告する対象者がいない場合、お送りした総括表は破棄していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
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