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森林環境税及び森林環境譲与税について

公開日 2020年10月20日

最終更新日 2020年10月20日

森林環境税創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境譲与税とは

森林環境譲与税は喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与がされています。

使途については法令で定められており、市町村が行う森林の整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等に関する費用に充てることとされています。

森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み[PDF:234KB]

森林環境譲与税の使途公表について

豊後大野市における令和元年度森林環境譲与税の使途について次のとおり公表します。

令和元年度森林環境譲与税の使途xlsx[PDF:114KB]

令和2年度森林環境譲与税の使途xlsx[PDF:88KB]

令和3年度森林環境譲与税の使途[PDF:87KB]

令和4年度森林環境譲与税の使途[PDF:87KB]

お問い合わせ

農林整備課 林業振興係
電話:0974-22-1097

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