公開日 2020年5月29日
最終更新日 2020年5月27日
建物の関係者(所有者、管理者など)は、法令に基づいて設置された消火器などの消防用設備等については、定期的に点検を行い、報告する義務があります。
詳しくは、消防用設備等の点検・報告についてをご覧ください。
消防用設備点検アプリ
小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店等に設置されることが多い次の設備について、『消防用設備等点検アプリ(試行版)』をご利用いただくことで、消防用設備等の点検に関する資格がない方でも、ご自身で点検と消防本部への報告書の作成を行うことができます。
消防用設備等点検アプリ(試行版)リーフレット[PDF:2MB]
消火器
粉末などの消火剤を放出して、初期火災を消火するための器具
※点検可能な消火器は内部及び機能点検が不要なものに限る
加圧式:製造から3年以内、蓄圧式:製造から5年以内
非常警報器具
建物内の人々に、火災が発生した旨等を伝達するための器具
誘導標識
在館者を、避難口や避難すべき方向に誘導するための設備
※誘導標識は、配線等の点検が不要なものに限る
蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光をを発するもの
を除く
特定小規模施設用自動火災報知設備
火災を感知し、在館者に火災が発生したことを放置する設備
※特定小規模施設用自動火災報知設備は、受信機又は中継器が設置
されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る
届出までの流れ
スマートフォンやタブレット端末をお持ちでない方へ
スマートフォンなどをお持ちでない場合や、本アプリを使用せずにパソコンや手書きで点検結果報告書を作成されたい場合は、消防庁ホームページから報告書の様式(Microsoft Word又はPDF形式)をダウンロードいただくことで、ご自身で報告書の作成を行うことができます。なお、消火器の点検を実施するに当たっては、消火器点検パンフレットもご参照ください。
お問い合わせ
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