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消防用設備等の点検・報告について

公開日 2020年5月29日

最終更新日 2020年5月27日

 消防用設備とは、建物に設置されている消火器自動火災報知設備誘導灯等の設備のことです。これらの設備が火災時にその機能を発揮することができるよう、防火対象物の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果の消防長等へ報告を義務付けているものです。

制度の概要(消防法第17条の3の3)

 防火対象物の関係者(管理者、所有者、占有者)は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

点検実施者(消防法施行令第36条第2項)

 次の防火対象物の消防用設備等は消防設備士又は消防用設備点検資格者に点検させなければなりません。

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
  2. 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの
  3. 特定一階段等防火対象物

上記以外の防火対象物の点検は、法令上防火対象物の関係者が自ら行っても良いとされていますが、消防用設備等の専門的な知識や技術が必要となりますので、消防設備士又は消防設備点検資格者に委託することが望ましいです。

ご自身で点検を行う場合は、こちらの自ら行う消防用設備等の点検報告についてをご覧ください。

点検の種類と期間

機器点検 6ヶ月ごと
消防用設備等の適正な配置、外観の変形損傷等の有無や機能について、簡易な操作で
判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。
 
総合点検 1年ごと
消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い
確認します。
 

点検報告の期間

防火対象物(消防法施行令別表第1) 報告期間 防火対象物(消防法施行令別表1) 報告期間
(1) イ 劇場・映画館等 1年に1回 (9) イ 特殊浴場 1年に1回
ロ 集会場・公会堂等   ロ 一般浴場 3年に1回
(2) イ キャバレー等 (10)     停車場等
ロ 遊技場等 (11)     神社・寺院・教会等
ハ 性風俗特殊営業店舗等 (12)   イ 工場・作業場等
二 カラオケボックス等   ロ 映画又はテレビスタジオ
(3) イ 料理店等 (13)   イ 駐車場
ロ 飲食店   ロ 航空機格納庫
(4)   百貨店等 (14)     倉庫

(5)

イ 旅館・ホテル等 (15)     事務所等
  ロ 共同住宅 3年に1回 (16) イ 特定複合用途防火対象物 1年に1回
(6) イ 病院・診療所等 1年に1回   ロ 非特定複合用途防火対象物   3年に1回
ロ 老人入所施設等 (16の2)   地下街 1年に1回
ハ 老人デイサービス・保育所等   (16の3)   準地下街
二 幼稚園等 (17)     重要文化財建造物 3年に1回

(7)

    学校 3年に1回 (18)     アーケード
(8)     図書館等

※【★】マークは特定防火対象物
※マークなしは非特定防火対象物

消防用設備等点検報告書は2部提出し、受付け返却された1部(副本)は維持台帳に綴り事業所で保管してください。
また、報告は郵送でも行えます。

詳しくは、こちらの消防用設備等点検報告書の郵送による届出についてをご覧ください。

報告書様式等

総務省消防庁のホームページをご確認ください。

罰則について

  • 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
  • その法人に対しても上記の罰金

防火対象物の使用開始・用途変更について

 防火対象物の使用開始・用途変更をする際には消防署へ届出が必要です。
 防火対象物使用開始届出書[DOC:46KB]
 また、それに伴い消防用設備等を設置しなくてはならない場合がありますので、まずはご相談ください。

お問い合わせ

消防本部 警防課 予防係
電話:0974-22-0464(平日8:30~17:00)