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子育て世帯リフォーム支援事業について

公開日 2020年4月30日

最終更新日 2022年7月13日

子育て世帯の住環境の向上、三世代同居による子育て及び世代間支援を図るため、子育てのための改修工事を行った住宅の所有者等に対し、予算の範囲内において「子育て世帯リフォーム支援事業補助金」を交付します。

 

子育て支援型

世帯要件

18歳未満の子ども(母子手帳で出産予定であることを確認できる胎児を含む)がいる世帯で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯。

住宅要件

豊後大野市内にあり、子育て世帯が居住している住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む)。 ただし、離れ等の附属棟は除く。店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。
 マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。

工事要件

(1)次の①~⑪の工事のうち1つ以上を実施し、かつ、①~⑪の工事費の合計が30万円以上の工事
 ①子ども部屋等の増築工事
  ※子ども部屋等とは、子ども部屋のほか収納、廊下を含む(以下「子ども部屋等」という。)。
 ②子ども部屋等の間取り変更工事
 ③子ども部屋等の内装改修工事
 ④子どものために行う便所改修工事
 ⑤子どものために行う浴室、洗面所改修工事
 ⑥子ども用の机やベッド設置のため畳を板張りに変更する工事
 ⑦ベビーカー用スロープ設置工事
 ⑧テレワークスペース改修工事
 ⑨キッズスペース改修工事
 ⑩対面キッチン改修工事

(2)次の⑫~⑬は、(1)の工事と併せて実施する場合に補助対象となる
 ⑫省エネ改修工事
 ⑬宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る)

施工者要件

次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事
(1) 豊後大野市内に本店を有する法人
(2) 豊後大野市内に住民票がある個人

 

その他の注意事項


事前に申請された事業が対象です。すでに施行した工事は対象となりませんのでご注意ください。

 

三世代同居支援型

世帯要件

18歳未満の子ども(母子手帳で出産予定であることを確認できる胎児を含む)がいる三世代以上で構成される世帯(予定を含む※)。

 ※転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯

住宅要件

豊後大野市内にある既存住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む)。 ただし、昭和56年5月以前に建てられた一戸建ての木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後まで耐震性を有するものとする。

工事要件

(1)次の①~④の工事のうち1つ以上を実施することを必須とし、かつ、①~④の工事費の合計が30万円以上の工事
 ①玄関の増設、増築
 ②トイレの増設、増築
 ③浴室の増設、増築
 ④キッチンの増設、増築

(2)次の⑤~⑦は、(1)の工事と併せて実施する場合に補助対象となる
 ⑤世帯を区切るために間仕切り壁やドアを設置(移設を含む)する工事
 ⑥ 省エネ改修工事
 ⑦宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る)

施工者要件

次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事
(1) 豊後大野市内に本店を有する法人
(2) 豊後大野市内に住民票がある個人

 

その他の注意事項


事前に申請された事業が対象です。すでに施行した工事は対象となりませんのでご注意ください。

 

住宅リフォーム申請書[DOCX:12KB]

お問い合わせ

子育て支援課 こども支援係
電話:0974-22-1001