公開日 2020年4月30日
最終更新日 2022年7月13日
子育て世帯の住環境の向上、三世代同居による子育て及び世代間支援を図るため、子育てのための改修工事を行った住宅の所有者等に対し、予算の範囲内において「子育て世帯リフォーム支援事業補助金」を交付します。
◆子育て支援型
世帯要件
18歳未満の子ども(母子手帳で出産予定であることを確認できる胎児を含む)がいる世帯で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯。
住宅要件
豊後大野市内にあり、子育て世帯が居住している住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む)。 ただし、離れ等の附属棟は除く。店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。
マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。
工事要件
(1)次の①~⑪の工事のうち1つ以上を実施し、かつ、①~⑪の工事費の合計が30万円以上の工事
①子ども部屋等の増築工事
※子ども部屋等とは、子ども部屋のほか収納、廊下を含む(以下「子ども部屋等」という。)。
②子ども部屋等の間取り変更工事
③子ども部屋等の内装改修工事
④子どものために行う便所改修工事
⑤子どものために行う浴室、洗面所改修工事
⑥子ども用の机やベッド設置のため畳を板張りに変更する工事
⑦ベビーカー用スロープ設置工事
⑧テレワークスペース改修工事
⑨キッズスペース改修工事
⑩対面キッチン改修工事
(2)次の⑫~⑬は、(1)の工事と併せて実施する場合に補助対象となる
⑫省エネ改修工事
⑬宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る)
施工者要件
次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事
(1) 豊後大野市内に本店を有する法人
(2) 豊後大野市内に住民票がある個人
その他の注意事項
事前に申請された事業が対象です。すでに施行した工事は対象となりませんのでご注意ください。
◆三世代同居支援型
世帯要件
18歳未満の子ども(母子手帳で出産予定であることを確認できる胎児を含む)がいる三世代以上で構成される世帯(予定を含む※)。
※転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯
住宅要件
豊後大野市内にある既存住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む)。 ただし、昭和56年5月以前に建てられた一戸建ての木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後まで耐震性を有するものとする。
工事要件
(1)次の①~④の工事のうち1つ以上を実施することを必須とし、かつ、①~④の工事費の合計が30万円以上の工事
①玄関の増設、増築
②トイレの増設、増築
③浴室の増設、増築
④キッチンの増設、増築
(2)次の⑤~⑦は、(1)の工事と併せて実施する場合に補助対象となる
⑤世帯を区切るために間仕切り壁やドアを設置(移設を含む)する工事
⑥ 省エネ改修工事
⑦宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る)
施工者要件
次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事
(1) 豊後大野市内に本店を有する法人
(2) 豊後大野市内に住民票がある個人
その他の注意事項
事前に申請された事業が対象です。すでに施行した工事は対象となりませんのでご注意ください。