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新型コロナウイルス感染症の影響等により収入が著しく減少した方に対する家賃減額等について

公開日 2020年4月28日

最終更新日 2020年4月22日

新型コロナウイルス感染症の影響等による失職等で収入が著しく減少した市営住宅入居者の方は、家賃を減額できる場合がありますので、住宅管理センター若しくは市役所建設課建設企画係までご相談ください。

1 収入の再認定による減額

→失職・退職等により世帯収入が減少し、収入再認定の結果、収入分位が変更された場合には家賃額を減額します。

2 家賃減免申請による減額

→世帯収入が市の定める基準以下となった場合に、2割から5割の範囲で家賃額を減免します。

問い合わせ先

市営住宅管理センター 0974-24-0366

建設課建設企画係 0974-22-1001(内線2352)

お問い合わせ

建設課 建設企画係
電話:0974-22-1001