転入届の特例を利用する方へ(マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転出・転入届)

公開日 2020年3月17日

更新日 2025年11月6日

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方には「転入届の特例」が適用されます

◎電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからのオンライン申請(引越しワンストップサービス)を行うことができます。
 詳細はこちらをご確認下さい。電子証明書が有効でない方、暗証番号が分からない方等、オンライン申請の対象にならない方は以下を参考にしてください。

◆住民登録のある市区町村窓口、もしくは郵送で転出届を行って下さい。

  • この際、転出証明書は発行されません。(自治体間でデータのやり取りが行われます。)
  • 郵送による転出届を行う際には、転出証明書を返送しませんので、返信用封筒は不要です。

◆転出届をした後に、転入先の市区町村窓口へ本人、もしくは一緒に転入する同一世帯の方のマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参して「転入届の特例」による転入届を行って下さい。

  • 「転入届の特例」を利用する際には、マイナンバーカード・住民基本台帳カードに設定した4桁のパスワードが必要です。 
  • 「転入届の特例」の受付ができるかどうかなど、詳細は転入先の市区町村へお尋ねください。
     

「転入届の特例」が適用されず、転出証明書が必要な場合

  • 一緒に転入する同一世帯の方のマイナンバーカード・住民基本台帳カードを持参して転入届を行う場合で、そのカードの暗証番号がわからない場合 
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カードの有効期限が切れている場合
  • 転入届の際に、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを窓口へ持参できない場合
  • 「転入届の特例」による転入を希望しない場合
     

届出期間と届出方法

  • 「転入届の特例」による転出届をしたときの転入届は、実際に引っ越した日から14日以内に行い、さらにその日が転出届で届け出た転出予定日から30日以内でないと届出できません。
  • 「転入届の特例」による転出届は、マイナポータルからの届出もしくは、転出する市区町村窓口または郵送での届出が必要です。
  • 届出期間を過ぎた場合は、「転出証明書」が必要となります。

お問い合わせ

市民生活課
補足:戸籍住民係(直通)0974-22-1067
TEL:(代表)0974-22-1001