公開日 2019年10月29日
最終更新日 2021年4月1日
「既に実質化されていると判断できる既存の人・農地プラン」の公表について
この度、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)が一部改正され、今後、地域の特性に応じて、市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区など地域のコーディネーター役を担う組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
つきましては、「既に実質化されていると判断できる既存の人・農地プラン」を次のとおり公表します。
既に実質化されていると判断できる既存の人・農地プラン[PDF:127KB]
既存の人・農地プランが既に実質化されていると判断する基準
これまで作成したプランが、下記の要件を満たしていれば、既に実質化されていると判断します。
1. 区域内の中心経営体が経営する面積と近い将来の農地の出し手からの貸付予定面積の合計が、区域内の耕地面積の過半であること
「人・農地プランの実質化に向けた工程表」の公表について
人・農地プランは、地域の話し合いに基づき策定されることが重要です。そのため、アンケートの実施や地図による現況把握を行った上で、中心経営体への農地の集約化に関する将来方針を作成することにより、人・農地プランの実質化を図ることとしています。今回、実質化に向けた工程表を作成しましたので公表します。
お問い合わせ
農業振興課 担い手支援係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-1426
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