公開日 2019年10月4日
最終更新日 2019年10月3日
自動車臨時運行許可制度とは
自動車の新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
手数料
750円
申請先
豊後大野市役所税務課民税係
各支所市民係
申請できる人
臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする人
(補足)自動車の所有者または使用者以外でも申請できます。
(補足)原則として、本市が発地・着地・経由地のいずれかであること。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
(注意)ただし、運行の期間中有効なものに限ります。保険契約の終期は、保険期間の最終日の正午までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日を臨時運行期間に含めることはできません。 - 自動車検査証
(補足)自動車検査証に代わるものとして、抹消登録証明書・登録識別情報等通知書等があります。 - 個人による申請の場合は、申請者の運転免許証
法人による申請の場合は、窓口に来た人の本人確認書類
運行できる期間
5日を限度として必要な最小日数
(注意)運行期間の始まりの日から申請してください。
返却について
許可期間が満了した日から5日以内にプレートと許可証を、申請した窓口に返却してください。
様式
お問い合わせ
税務課 民税係
電話:0974-22-1001(内線2104)
FAX:0974-22-6653
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